ボリビア独自の森林認証のためのボリビア会議
ボリビア低地における木材製品の森林経営認証のための基準
森林管理協議会(FSC)承認版
 
 
 
 ボリビア独自の森林認証は、環境的に適切で社会的に有益かつ経済的に実行可能な森林経営を促進する。
 
 
 
 
 
 
 
 
サンタ・クルス
ボリビア
1999年1月
認証基準
 
1. 前書き
 
 ここに示すボリビアの森林認証のための基準は、低地(特にアマゾン地 域)の天然林経営に関わる社会・生産・環境・技術の各分野を含む複合チームがボリビアの現地条件と特殊性を考慮し作成したものである。これら基準作成の目 的は、森林認証の国際システムへの参画を踏まえ、森林経営が環境的に適切で社会的に有益かつ経済的に実行可能かをどの時点で判定できるかということであ る。
 
 これら基準は、ボリビア低地の熱帯降雨林・熱帯雨緑林、熱帯季節林の木 材生産に対し、その関係の有無を問わず森林経営の森林認証に用いることができる。これには、高地の森林・ユンガス(アンデス山系にある暑い盆地)の森林・ 植林は含まれない。植林も正式に基準に含まれる。しかしながら、これら基準は天然林に対する適用を踏まえているため、この草案の判断基準第10およびその 指針(植林)は含まれていない。
 
 この基準に説明する認証システムは、完全にボリビア独自のであり、自由競争の原理に基づくと同時に理解しやすい市場のメカニズムに根ざして経営される。システムに参加するかどうかは、各森林経営者の意思に基づく。
 
 認証適用の効果を踏まえ、森林経営を以下の通り解釈する。
 
a) 環境的に適切である 
長期にわたって森林の生産性・生物の多様性・環境プロセスを保証する場合 
 
b) 社会的に有益である
労働者の保護に関わる法律を遵守し、規定の租税・手数料・使用料・利益金を適時正しく支払い、先住民および地域住民の権利および特権を尊重する場合
事業を行う全ての地域で社会倫理の原則を遵守する意思を表明する。
 
c) 経済的に実行可能である
導入する森林経営モデルに収益性があり、森林に対して行う投資が継続できる経済的安全性が存在する場合
森林および環境の持続性が長期にわたって損なわれず、乱用にも至らない。
 
2. FSCの原則および判断基準との整合性
 
 これら基準には、森林管理協議会(FSC)の規約・天然林経営の原則と判断基準(P&C)認証のための方針が含まれる。
 
 持続性の判断基準は、科学および技術の開発・人材育成・社会的理解・経済能力・技術活用などのレベルに依存するため、これら基準は必要に応じて定期的に見直されるものとする。
 
 森林認証ボリビア版のための基準およびその改定は、森林認証のためのボリビア会議(CFV)およびFSCの承認を受けて発効する。
 
3. 基本的原則
 
 これら基準は、次に示す保全および持続的開発の一般基準原則に適合している。この一般基準原則は科学者等により監視される。
 
a) 合法性の原則
 森林認証ボリビア版の基本目標は、信頼できる森林経営を目指す諸法規・ 規則・国際法の完全履行の補助および現場への導入の貢献、ならびにそれぞれの趣旨を歪めることなく不足部分を補完することである。言いかえれば、ボリビア 独自のシステムと公的基準の間に矛盾あるいは相反点を作らないことである。この原則の目標は、即ち国際法の根拠として広く知られている様々な国際協定・法 規・規則・宣言・決議のほかに、公式基準として考慮される。ボリビア独自の認証システムでは、システムの法的部分に寄与する国内外の公式基準の要約を作成 し、定期的な見直しを行う。
 
b) 段階性の原則
 森林経営の持続性は、一義性のプロセスではなく、最終的で予測可能かつ 不動の目標でもない。即ち、動的なプロセスであり、目的の達成に向けた前進的で連続したプロセスである。求められる持続性のレベルが、常に決まった期間内 に達成できるというものではない。ボリビア独自の認証の効果を高める目的で、各指針の適用に先立って関係者が持続的な保全や開発に対する倫理に根ざした意 思表明を行うと共に、森林経営における環境的・経済的・社会的持続性のレベル向上に日々たゆまぬ精力を傾注するという確固たる意思を表明することが肝要で ある。この観点から、認証者に対し、認証段階で基準の達成度を反映させた認証システム(例えば、1から5の点数による認証)の導入すると共に、「段階性の 原則」と呼称される評価を採用することが推奨される。また、場合に応じては事業に1つ以上の基準が適用できないことも考慮し、適用できない理由を明記して 「適用せず」と記載できるようにしなければならない。
 
c) 慎重性の原則
 森林経営における手法あるいは手抜きにより環境に重大または回復不可能な被害が及ぶような明らかなる兆候がある場合、森林経営責任者は、科学的な確実性の不在を指摘し、被害を回避するか抑制するための対策を講じなければならない。
 
d) 利用可能な最適技術の原則
 森林経営責任者は、市場に存在すると同時に経済的・組織的・社会的に使用可能な環境技術を徐々に導入して行かなければならない。
 
4. 基準の展開
 
プロセス
 
 政府は1994年10月にボリビア独自の認証プロセスの可能性と推進の 意味を討議するための会議を招集した。会議では、FSCの思想と原則・判断基準に基づいて森林認証を推進すべきと結論した。また、森林認証を推進するため の委員会を設立し、後にこれを森林認証組織委員会と命名した。組織委員会は直ちに「基準委員会」を設立すると共に、翌年、1996年6月12日にボリビア 独自の森林認証のためのボリビア会議を設立した。
 
 基準委員会は、その設立から基準の作成作業に精力を傾注した。最終草稿 はCFVの理事会が承認した第7版である。この版に至る過程において、委員会はFSCの指針(森林経営の国内・地域基準作成のためのFSCガイド)を参照 してきた。提出済みの基準は、これまでの経験的知識や国内で適用・導入可能な他の基準・指針・書類などの刊行物を参照し、これらとの整合性を踏まえて充実 させたものである。ここに提出する基準は、これまで3年間にわたる諮問・討議・調整の結果である。
 
当該プロセスの概略を以下に示す。
a) 様々な関係部門の代表で構成された基準委員会(1994年10月)による草案の提出
b) 改訂版の公表および意見収集
c) 公表および意見収集の結果を踏まえた改訂草案の提出
d) 基準委員会とは独立した機関による実地試験(1997年12月、ラ・チョンタ委託地において試験を実施)
コンサルタントとしてSmart Woodと契約
e) 実地試験の結果およびコンサルタントの提言を反映させた改訂草案(第6版)の作成
f) 第6改訂版の公表および意見収集
g) 第7版最終草案(コンサルタントのコメントを反映)およびCFVの承認
 
 最終草案は1998年6月から9月にかけてFSCの理事会の校閲を受け た後、1998年9月26日から28日にかけてメキシコ国オアハカ市で開催された第14回FSC理事会に提出された。FSCは、承認に際して3つの予備条 件と複数の条件を提示した。基準委員会およびCFV理事会は、1998年11月24日および25日に開催された会議においてこれらの検討を行った。本森林 認証基準は同会議の結果として作成され、提示された予備条件を反映させて1999年1月にFSCにより承認を受けた。本基準は、ボリビア低地で実施される 森林認証活動において履行義務を有す。
 
改訂のメカニズム
 CFVは、本基準に対する意見や指摘をいつでも受け入れる方針である。 受け取った意見は理事会に提出されてその妥当性を判定し、基準委員会を招集して分析すべきかどうかを判断する。理事会は意見や指摘の妥当性を判定し、必要 と判断した場合は基準委員会を招集して、それら意見や指摘の分析ならびに実行をさせる。いかなる場合も、CFVは受け取った意見と対応の全てを記録する。 委員会が決定する基準の変更は、FSCによる承認を受けるまで発効させない。基準委員会は本基準を少なくとも5年に1回は見直し、FSCに提出して承認を 得なければならない。
 
地理的範囲
 木材製品のための森林認証にかかわるボリビア基準は、ボリビア東部山地 の東に広がる「低地」、即ち標高が610mを超えない地域を対象とする。ボリビアの低地の総面積は684,007kuにおよび、ベニ県およびパンド県の全 域、ならびにサンタ・クルス県の大部分とラ・パス県、コチャバンバ県、タリハ県の一部に広がる。
 
基準委員会のメンバー
 基準委員会は様々な関係部門のメンバーで構成される。メンバーの参加は基準作成の過程毎に変化しているが、常に利害のバランスは維持されている。委員会メンバーを次に示す 
 

経済担当

環境担当

社会担当

ダミル・マトコビック
(PROMABOSQUE)

ウイリアム・コルデロ
(BOLFOR、Proy)

ロサリオ・レオン
(FTPP/FAO)

パブロ・アンテロ
(チョンタの企業)

レオニダス・ベガ
(森林コンサルタント)

ビクトル・チュベ
(APCOB)

ゲルド・レスニコワスキー
(タルマの企業)

アマド・オリベラ
(前APCOB)

ロベルト・バルサ
(前SNV)

フェルナンド・ベラルデ
(CIMAL社)

リンコルン・ケベド
(前CFV)


 

アルベルト・アルセ
(CIMAL社)

ダミアン・ルミス
(BOLFOR、Proy)


 

アブラハム・ギジェン
(オブザーバー)

リチャード・マンシジャ
(森林監督者)


 


 

アンドリュー・テーバー
(WCS)


 



 

フェルナンド・アギラール
(CFV)

 



 
 
原則1. 諸法およびFSCの諸原則の考察
 
 森林経営にあたっては、全ての国内法規ならびに我国が加盟する国際協定・条約を尊重すると共に、FSCが提示する原則および判断基準に従わなければならない。
 
判断基準1.1. 
 森林経営にあたっては、あらゆる国内法規および条例、ならびに行政規則を遵守しなければならない。
 
指針 
1.1.1.
 森林経営者は、現行法規、規則、基準を遵守して経営および利用を行う。
 
判断基準1.2. 
 あらゆる手数料、使用権料、租税、その他の法に定められると同時に適用の対象となる費用を支払わなければならない。
 
指針 
1.2.1. 
 現行法の規則に基づいて森林許可、租税、罰金、作業対価が支払われる。
 
判断基準1.3. 
 加盟国は、CITES、ILO条約、熱帯木材国際条約、生物の多様性条約などのあらゆる国際規則を遵守しなければならない。
 
指針 
1.3.1. 
 森林経営に際しては、以下の条約を含む国内の現行諸法規・規則ならびに国際条約を履行および遵守する。
● 森林法1700号および現行技術基準
● 熱帯木材国際条約
● 国際労働機関の第169号条約
● 生物の多様性条約
● 絶滅の危機に瀕する動植物種の国際取引に関わる条約(CITES)
● 気候変動枠組み協定
● 砂漠化および干ばつに対する国連協定
● アマゾン協力協定(タラポトプロセス)
● 国際取引条約(GATTの規定によると、貿易協定と森林認証体系の間に相違点がある場合は、異なる方法で生産された類似品を差別する取引制限を設定しては ならない。したがって、全ての認証関係者は原則としてボリビア独自のに森林認証を継続し、いかなる制限もしてはならない。)
 
判断基準1.4. 
 認証の効果にかかわり、認証者およびこれに関わる者は、ケースごとに諸法規および規則とFSCの原則および基準の間に矛盾・相反する点がないかどうか分析しなければならない。
 
指針
1.4.1. 
 認証の解釈および導入についてFSCのP&C、地域基準、国際協定、ボリビアの国内法規に関する矛盾・相反点を解決する際には、まずCFVの裁定をうける。ここで解決できない場合は、FSCに提示して解決を図る。
 
判断基準1.5. 
 森林経営区は、違法伐採や居住など許可を得ずして行う活動から保護されなければならない。
 
指針 
1.5.1. 
 森林経営に害を与えるような第三者の侵入に対し、法的に適用可能で効果的かつ実行可能な予防活動が存在する。
 
1.5.2. 
 所有地の境界は地面に適切な方法で印をつける。境界に関わる紛争が発生した場合、これを解決する方法が存在する。
 
判断基準1.6. 
 森林経営の担当者(責任者)は、FSCの原則および基準を長期にわたって遵守する内容の誓約を行わなければならない。
 
指針 
1.6.1. 
 森林経営当事者は、FSCの原則および基準に適合した経営計画を進めることを文書化する。
 
1.6.2. 
 土地は長期間にわたって森林経営の用途に用いられる。
 
 
原則2. 所有および使用に関わる権利と義務
 
 土地および森林資源の所有権および長期使用権は明確に規定し、書類の形で合法的に確立されなければならない。
 
判断基準2.1. 
 土地の長期使用権は、書類をもって明確にされる(不動産登記簿、慣例的使用権証、賃借契約書、森林委託書など)。
 
指針 
2.1.1. 
 土地の所有権あるいは使用権は確定的で合法的である。
 
2.1.2. 
 土地に対して長期的森林経営が立案・実行される。
 
判断基準2.2. 
 合法的使用権・慣例的所有権・利用権のいずれかを有する地域団体は、権利あるいは資源を保護する目的で森林経営に関する必要管理を維持しなければならない。ただし、十分な知識のある代理人に委託する場合を除く。
 
指針 
2.2.1. 
 地域内で長期間の森林経営の実施に対する合意が存在し、地域団体が経営にかかわるプロセスを管理する。
 
2.2.2. 
 第三者に利用権を代理させる場合、明確な協定あるいは契約が存在する。これら契約では、森林経営の管理に対する地域基準および地域団体基準の遵守を定める。
 
2.2.3. 
 森林経営計画は地域団体が具体化し、住民参加型の立案・実行・地域管理の手法に基づく。
 
 
判断基準2.3. 
 所有権および使用権に関わる紛争を解決するために適当なシステムを導入しなければならない。あらゆる紛争の状況および状態は、認証審査の段階で十分考慮されるものとする。多数の当事者を巻き込む重大かつ大規模な紛争の場合、当該事業の認証は却下されることが多い。
 
指針 
2.3.1. 
 森林経営に危険を及ぼすような土地の所有権あるいは占有権の紛争は存在しない。
 
2.3.2. 
 紛争の可能性がある場合に対しては、それを予防するためのメカニズムを 記載した書類が存在する。紛争に対しては、その紛争および当事者間の意見の違いを調停するためのメカニズムが記載されるとともにその仲介作業が存在する。 仲介においては、地域住民および関係企業の話し合いの方法ならびに、現行法規に基づいて両者が合意した調停者の活動を認める。
 
2.3.3. 
 経営当事者と近隣地域団体あるいは森林経営により害を被る使用者間の公的関係に関するポリシーが存在する。
 
 
原則3. 先住民の権利
 
 先住民の土地・専有地・資源の所有・使用・経営に関わる合法的および慣例的権利は、これを認知し尊重しなければならない。
 
判断基準3.1. 
 先住民は、自らの土地および領域を管理しなければならない。但し十分な知識のある代理人に委託する場合を除く。
 
指針 
3.1.1. 
 地域内で長期間の森林経営の実施に対する合意が存在し、地域団体が経営にかかわるプロセスを管理する。
 
3.1.2. 
 第三者に利用権を代理させる場合、明確な協定あるいは契約が存在する。その中で、森林経営の管理に対する地域基準や地域団体基準の遵守を定めている。
 
3.1.3. 
 森林経営計画は地域団体が具体化し、住民参加型の立案・実行・地域管理の手法に基づく。
 
判断基準3.2. 
 森林開発は、直接あるいは間接的を問わず先住民の資源および所有権を脅かしたり制限してはならない。
 
指針 
3.2.1. 
 先住民の合法的で伝統的な権利および習慣、森林資源(非木材・木材資源など)の経営や利用は、適切な書面をもって認知されている。また、必要あれば当該地域の地図に記載される。
 
3.2.2. 
 TCO内の森林利用地域が重複している場合、当事者間に現行法規ならびに森林監督機関の指針を踏まえた経営実施の合意が存在する。また、それらが委託地区や所有地であっても適用される。
 
3.2.3. 
 紛争の可能性がある場合に対しては、それを予防するためのメカニズムを 記載した書類が存在する。紛争に対しては、その紛争および当事者間の意見の違いを調停するためのメカニズムが記載されるとともにその仲介作業が存在する。 仲介においては、地域住民および関係企業の話し合いの方法ならびに、現行法規に基づいて両者が合意した調停者の活動を認める。
 
判断基準3.3. 
 先住民にとって文化的・生態的・経済的・宗教的に特別な意味を有す地域は、先住民と共同で明確に境界を設定し、森林経営責任者はこれを認知および保護する。
 
指針
3.3.1. 
 経営計画では、先住民にとって文化的・生態的・経済的・宗教的に特別な意味を有す地域を明らかにし、保護活動を提案する。両当事者間で書面による合意が存在する。
 
判断基準3.4. 
 先住民は、自らの伝統的な森林資源の利用法および森林経営の技術に対して代償を得る。この代償については、森林経営を開始する前に、当該先住民との間でその知識に関して正式な合意を取り交わさなければならない。
 
指針 
3.4.1. 
 経営当事者が当該先住民固有の知識を利用する場合、これら先住民はその知識の所有権を認められると共に代償を得る。
 
3.4.2. 
 先住民が経営計画の別の段階を実施している場合は、適切に補償される。この補償は先住民の同意をもって決定される。
 
 
原則4. 地域の関係および労働者の権利
 
 森林経営は、森林労働者および地域社会の社会福祉および経済を維持および改善するものでなければならない。
 
判断基準4.1. 
 森林経営区内あるいは隣接地域の地域住民は、雇用やトレーニングなどの好機を享受するものとする。
 
指針 
4.1.1. 
 地域住民は、雇用・トレーニング・関連事業に対して優先的に参画する権利を有す。
 
4.1.2. 
 必要に応じて補助契約を締結し、地域住民に対して木材および非木材の利用の便宜を図る。
 
判断基準4.2. 
 森林経営においては、労働者およびその家族の健康と安全に関わるあらゆる法律および労働法を遵守または克服しなければならない。
 
指針 
4.2.1. 
 給与および他の手当て(社会保険、年金、住宅手当、食費手当て)は、総合労働法と社会保険法およびその規則や補足規定に基づき、当該地方の同種の標準額を下回らない。
 
4.2.2. 
 伐採・製材などの作業に対して工業安全基準が適用される。
 
4.2.3. 
 ボリビアの社会法および労働法を遵守する。
 
4.2.4. 
 現場において基礎医療および緊急医療が提供される。
 
判断基準4.3. 
 国際労働機関(ILO)の第87および98協定に基づき、労働者に対して組合を組織する権利ならびに個々に上司と交渉する権利を保証しなければならない。
 
指針 
4.3.1. 
 労働者に対して組合を組織する権利が認められる。労働者または他の作業者が組合あるいは協会に加盟することを禁止してはならいない。また、集団で雇用主と交渉する権利を妨げない。
 
判断基準4.4. 
 経営計画の立案および実行には、社会に対する影響評価の結果を含めなければならない。経営計画から直接的な影響を受ける住民ならびに団体と話し合いを持たなくてはならない。
 
指針 
4.4.1. 
 森林経営が影響を受ける地域住民の生産システムならびに社会的安定性に与える影響を評価する目的で、経営計画の規模に応じてそれぞれに適応する評価メカニズムが存在する。
 
4.4.2. 
 森林経営から直接的な影響を受ける住民は、影響源となる森林経営の特定活動の立案に参画することができる。
 
判断基準4.5. 
 クレームへの対応ならびに地域住民の合法的権利・慣例的権利・資産・資源・生活権に影響を及ぼすような損害が発生する場合に妥当な補償を行う適切なメカニズムが存在する。これら損害を予防するための対策が求められる。
 
指針 
4.5.1. 
 地域住民の諸権利・資産・資源・生活権に対する損害を予防するための対策を講じる。損害あるいは否定的な影響が発生した場合は、損害を被った動物・作物・土地・樹木などの資源、環境機能(水質、森林経営のアクセスなど)、あるいは減収分を当該住民に対して補償する。
 
 
原則5. 森林の恩恵
 
 森林経営においては、経済的有益性および広範囲な環境的ならびに社会的利益を保証する目的で、多種多様な製品および森林の効率的利用を促進しなければならない。
 
判断基準5.1. 
 森林経営は、環境・社会ならびに生産費用を考慮し、かつ森林生物の生産性維持に求められる投資を保証しながら、経済的有益性を目指さなければならない。
 
指針 
5.1.1. 
 経営計画は経済的有益性を有し、伝統的経営事業のコストだけではなく、利用計画(調査・経営・マーキング・モニタリングなど)・林業規定の導入・森林保護や道路の建設計画・建設・保守に関わる費用も賄う。
 
5.1.2. 
 森林経営の適切な計画・整備・技術化から得られる利益は、生産者に対して長期にわたって経営計画の実施を刺激する。
 
5.1.3. 
 各事業エリア(AAA)毎の経営事業のコストおよび生産量の記録を維持・更新する。
 
判断基準5.2. 
 森林経営およびマーケット活動は、地域内での最適利用および生産における地域加工を振興させなければならない。
 
指針 
5.2.1. 
 経営事業では、樹木種毎に最も適切で効率的な利用を追及する。
 
5.2.2. 
 地域での加工を促進し、可能性に応じて廃材や他の森林資源の活用をすすめる。
 
判断基準5.3. 
 森林経営においては、資源活用および現場での加工で発生する残材を最小限に抑えると共に、他の森林資源への害を回避しなければならない。
 
指針 
5.3.1. 
 丸太および木材は、損失分や劣化分を最低限に抑えるように経営される。
 
5.3.2. 
 現場の作業者(木材検査者・伐採者・機器のオペレータなど)に対する支払いまたは契約システムには、生産量のみならず製品の質と森林に与える害のレベルを考慮した報奨金および罰金を含む。
 
判断基準5.4. 
 森林経営は、一つの森林資源のみに依存することを回避しながら、単一地域経済の強化と多様化に仕向けられなければならない。
 
指針 
5.4.1. 
 市場開発・非木材製品を含む新種や新製品の持続的利用に向けた経営責任者による活動が存在することもある。
 
判断基準5.5. 
 森林経営では、水文学や漁業資源をはじめとする資源や森林事業の価値を認識および維持しなければならない。また、必要に応じてその拡大を図らなければならない。
 
指針 
5.5.1. 
 経営計画では、森林事業および水資源などの確認・維持および必要に応じた改善にかかわる明確な認証をしなければならない。
 
判断基準5.6. 
 森林資源の採取率は、定常的に維持できるレベルを超えてはならない。
 
指針 
5.6.1. 
 森林の持続性と安定性を維持するに十分な伐採サイクル(複数のサイクル)が決定されると共に、年毎の伐採地域が適切に規定される。
 
5.6.2. 
 面積または量的に許容可能な伐採は、森林経営の規模の持続性を維持するために保守的な予測または成長および歩留まり計測に基づいて行われる。
 
5.6.3. 
 経験的に広く知られている情報あるいは最も当該地域に対応する調査結果に基づき、環境的に最適な林業活動の手法が導入される。
 
5.6.4. 
 規定の直径あるいは経営計画または事業計画に定められた条件に基づいて予め選定されマーキングされた樹木のみ伐採される。
 
 
原則6. 環境におよぼす影響
 
 全ての環境管理においては生物の多様性およびその価値・水資源・土壌・脆弱で希少な生態系・景観の保全に努めなければならない。この目的を実現すれば、生態系の機能および森林の総合性が維持される。
 
判断基準6.1. 
 森林経営の規模と集中度ならびに影響を受けた資源の特殊性に応じた環境 におよぼす影響評価を行い、これを経営システムに適切に組み入れなければならない。この評価では、景観および現場で実行する事業がおよぼした影響を考慮し なければならない。また、作業地域に影響をおよぼす可能性のある事業を開始する前には、環境におよぼす影響評価を行わなければならない。
 
指針 
6.1.1. 
 森林経営計画の立案・承認・実施においては、環境影響評価に関わる現行基準が考慮されなければならない。
 
判断基準6.2. 
 希少種・危機に瀕する種・絶滅の危機に瀕する種には、それらの生息地 (例えば、営巣地や餌場)の保護対策が存在する。森林経営の規模と集中度に応じ、影響を受けた資源の特殊性を踏まえて保護および保全地域を設定しなければ ならない。不適当な狩猟・捕獲・採取活動を管理しなければならない。
 
指針 
6.2.1. 
 経営計画では、樹木種の消滅・保護されている動植物種の減少・土壌および水資源の劣化を回避するに適切な活動が提示される。
 
6.2.2. 
 危機に瀕する種・希少種・群生種の生息地・餌場・繁殖地の状況ごとの保 護に向け、最低10%の割合で利用制限を課した保護地域が設定される。特別に保護すべき地域が存在しない場合は、森林毎に最低10%の保護区が設定され る。これら保護地域の配置においては、森林内における自然動物のライフ・フローが考慮されなければならない(点在型ではなく回廊型)。
 
6.2.3. 
 販売・スポーツ・愛玩・食用などの目的で、動物や卵を捕獲してはならない。そのための方針および活動が存在する。
 
6.2.4. 
 国内法規あるいは国際条約で禁止されている種の採取は行わない。
 
6.2.5. 
 経営計画の見直しには、危機に瀕する種・絶滅の危機に瀕する種の保護状態の評価が含まれる。
 
 
判断基準6.3. 
 生物の生態機能は不可触とし、これらの増加・更新に努めるものとする。
これには次の要素が含まれる。
a) 自然の再生と森林の持続
b) 生物および生態系の多様性
c) 森林生態系の生産性に影響をおよぼす自然サイクル
 
指針 
6.3.1. 
 森林経営では、樹木・種・生物環境機能を維持する。
これには次の要素が含まれる。
a) 自然繁殖および森林の維持
b) 種の遺伝的多様性・種の多様性・生態系の多様性
c) 森林生態系の生産性に影響をおよぼす自然サイクル
 
6.3.2. 
 草食動物(フクロウ・ミツドリ・パキオ・その他の鳥類)の餌となる樹木および様々な動物の巣となる木の洞あるいは倒木に与える影響の予防と抑制のための対策が存在する。
 
6.3.3. 
 林業活動や森林の利用は、森林の多様性に重大な影響(種の消滅や劣化)を及ぼさない。
 
判断基準6.4. 
 森林経営の規模と集中度ならびに資源の特殊性に応じ、影響を受ける地域に存在する生態系のサンプルを自然な状態で保護しなければならない。
 
指針 
6.4.1. 
 代表的な生態系のサンプルは、保護地域として地図や資料に明記され、森林経営による重大な影響を被らない。
 
判断基準6.5. 
 収穫中の森林の管理および被害の抑制、ならびに作業道建設、その他のあらゆる機械的影響の回避、水文資源の保護に関わるガイド(印刷媒体)を作成・導入しなければならない。
 
指針 
6.5.1. 
 伐採の影響を最大限に抑制し木材搬出に供する目的で、適切な対策が講じられる(列状の伐採や方向を踏まえた伐採など)。
 
6.5.2. 
 林業活動(伐採・搬出・道路敷設)が流域を塞いだり汚染することのないよう、適切な対策が講じられる。
 
6.5.3. 地面に水が溢れているような状況で、木材の搬出および輸送作業が道路や通路を破壊するおそれがある場合にはこれら作業を行わない。
 
6.5.4. 
 伐採および道路敷設は、当該基準を考慮して、十分な計画と監督のもとに行われる。
 
6.5.5. 
 木材搬出においては、土の移動および残りの森林への害を最低限に抑える。これに対する適切な対策を設定して書類に明記する。
a) 最長で木材の長さまでのワイヤーを使用する
b) 適切な機器を使用する
c) 作業の安全確保以外の作業ではスキッダー式のフロントローダーを使用しない
 
6.5.6. 
 経営チームごとの作業道は、適切な配置・密度・寸法を考慮して敷設する。
 
6.5.7. 
 作業道は可能な限り緩やかな勾配とし、周囲の道路や河川に直接排水しない。
 
6.5.8. 
 必要な場合は、作業道に用いた地域の復旧作業を行う。
 
指針 
6.5.9. 
 現地の情報および森林の情報(地図・調査票・リスト・衛星写真など)を使用し、生産コストと環境に与える影響を低く抑えるよう道路(主要道・枝道・林道)計画を行う。
 
6.5.10. 
 環境に与える影響を抑制し敷設コストを引き下げるための道路設計・敷設・保守に向けた技術仕様書が存在する。
 
6.5.11. 
 路面および排水を含み、使用されている道路は適切な整備が行われる。
 
6.5.12. 
 使用後の道路および作業道は、現場および製材要員の違法使用ならびに劣化を防止する目的で、適切に修繕・保守・閉鎖される。
 
判断基準6.6. 
 経営システムにおいては、環境を害することのないよう、害虫駆除に対し て化学薬品を使用しない方法を開発して導入しなければならない。また、化学殺虫剤も使用してはならない。同様に、世界保健機構(WHO)が指定する1Aお よび1B形式の殺虫剤の使用を禁止する。(炭化水素および塩素の化合物、強力かつ毒性が高いかまたはその副産物が生物学的に活性状態を維持する殺虫剤、な らびに予測以上に食物連鎖によって蓄積する殺虫剤、国際協定に基づいて禁止されているあらゆる殺虫剤など)。化学薬品を使用せざるを得ない場合は、人の健 康および環境に対する危険を抑制するに適当な機器およびトレーニングを提供しなければならない。
 
指針 
6.6.1. 
 国際機関またはボリビアの国内基準で禁止されている化学薬品を使用しない。
 
6.6.2. 
 作業者は、化学薬品および容器の処理・貯蔵・処分に関して十分な技術的トレーニングを受けてから実行する。
 
6.6.3. 
 企業は、作業者に対する医薬品および安全対策を整備すると共に、使用する化学薬品の漏出などの事故ある場合はそれを清掃する。
 
判断基準6.7. 
 燃料および潤滑剤を含む化学薬品・容器・無機廃棄物・液体・固体は、作業場所以外の場所で環境に対して適切な方法で廃棄しなければならない。
 
指針 
6.7.1. 
 林内作業および製材作業で発生する空容器・廃棄物・残材・ゴミ・使用済み潤滑油などは適切に処分される。
 
判断基準6.8. 
 生物的防除法(天敵)の利用は、国内諸法規ならびに国際的に認められた科学協定に基づいて適切に記録・減少・モニタリング・管理されなければならない。遺伝子的な変更を加えた組織の使用は、これを認めない。
 
指針 
6.8.1. 
 生物的防除法の利用は監視・モニタリング・記録され、その使用を削減する方向性を目指す。
 
6.8.2. 
 国内法規および科学協定を遵守する。
 
6.8.3. 
 遺伝子組み替え生物の利用は行わない。
 
判断基準6.9. 
 外来種の使用に際しては、慎重に管理し、環境におよぼす影響を回避する目的で厳格なモニタリングを行うものとする。
 
指針 
6.9.1. 
 環境におよぼす影響を回避する目的で外来種の導入を管理・モニタリングする。
 
 
原則7. 経営計画
 
 予定されている事業の規模および集中度に応じた経営計画は書面で行い、その実行に際しては必要な見直しが加えられなければならない。計画には、その目的ならびに目的達成のための手段が明確に記載されなければならない。
 
判断基準7.1. 
 経営計画およびその付帯書類には次の内容が明記されていなければならない。
 
a) 経営の目的
b) 経営対象の森林資源の説明、環境的制約条件、土地の所有および利用状況、近隣地区の概況
c) 森林の環境および森林リストや常設試験場から取得した情報に基づく林業手法および他の経営システムの説明
d) 年間収穫率および種の選定の妥当性
e) 森林の成長および動向モニタリングの方法
f) 環境評価に基づく環境予防策
g) 希少種・危機に瀕する種・絶滅の危機に瀕する種の確認および保護計画
h) 保護エリア・計画されている経営活動・土地の所有者を含む森林資源のベースを示した地図
i) 収穫技術および収穫用機械の説明と妥当性
 
指針 
7.1.1. 
 経営計画には明確な目的とともに、目標達成に向けて実行する主要活動のガイドおよび詳細が記載される。
 
7.1.2. 
 経営計画には、少なくとも初段階終了時での森林の構造および組成を算出するための予測が含まれる。
 
7.1.3. 
 経営計画には、次の諸項が含まれる。
● 経営の目的
● 商業用樹木種のリストおよび、それらにおよぶ影響の要素
● 経営計画
● 森林経営により影響を被る植物群の確認およびそれらに関わる企業のポリシー
● 紛争解決のメカニズムおよび事業が社会におよぼす影響の評価
● 森林の各地域・事業対象地域・保護地域・緩衝地域・道路などを示した地図
● 病害虫および山火事防止計画ならびに居住化対策など
● 土壌および流域保全・生物の多様性保護・動物群にとって重要な樹木種の保護・外来種の使用などを含む環境保護対策の説明
● 市場開発および木材利用計画
● 樹木種別の年間伐採可能予測
 
7.1.4. 
 予定地域での伐採目標量・利用および林業活動計画・道路敷設など他の活動を含む詳細地図に基づいた年間活動計画が存在する。
 
7.1.5. 
 正確かつ精力的な調査において、複数年度の長期経営計画作成の基礎となる信頼性の高い結果が存在する。
 
7.1.6. 
 森林利用計画の立案および実行の基礎となる詳細な森林調査が実施される。
 
7.1.7. 
 適切な縮尺の地図を含む年間活動計画が作成される。年間活動計画は経営活動の指針となると共に活動の実施のモニタリング(進捗管理)に有効である。
 
7.1.8. 
 経営計画に含まれる林業施策が現場で実行される。
 
 
判断基準7.2. 
 経営計画は、モニタリングの結果を反映させ科学・技術の新情報を導入するために定期的な見直しを行い、環境・社会・経済条件の変化に対処しなければならない。
 
指針 
7.2.1. 
 経営計画は、モニタリングの結果を反映させ科学・技術の新情報を導入すると同時に、環境・社会・経済条件の変化に対処する目的で定期的な見直し(最低5年に1回)が行われる。
 
判断基準7.3. 
 林業従事者(労働者)は、トレーニングと同時に、経営計画の適切な実行を保証するに足る監督を受けるものとする。
 
指針 
7.3.1. 
 現場作業者のトレーニング活動が存在する。
 
7.3.2. 
 現場の新人のトレーニングを支援する目的で、様々な現場作業の指針を示した現場ガイドが存在し活用される。
 
7.3.3. 
 作業基準の忠実な履行を保証する目的で、現場作業の監督が行われる。
 
判断基準7.4. 
 森林生産者は、第7.1.項の判断基準に示すリストを含み、経営計画の主要項目を要約しなければならない。
 
指針 
7.4.1. 
 現場作業者・技術員・管理者は、経営計画の実行に十分な情報を取得する。
 
7.4.2. 
 経営計画の要約が作成され使用可能な状態にある。
 
 
原則8. モニタリングおよび評価
 
 森林経営の規模と集中度に従い、森林、森林資源の効率と管理状況、経営活動およびその社会的・環境的影響を評価しなければならない。
 
判断基準8.1. 
 モニタリングの周期および規模は、森林経営の規模と集中度ならびに周囲 の環境の複雑性や脆弱性に応じて決定されなければならない。モニタリングの手順は、経営期間中の結果の比較および変化確認を可能たらしめるよう、長期にわ たって確実で繰り返し可能なものでなければならない。
 
指針 
8.1.1. 
 経営の規模に適したモニタリング・システムが存在する。
 
8.1.2. 
 現行法に基づき、事業の規模と集中度に応じて常設の計測システムを導入し、これをモニタリングする。
 
判断基準8.2. 
 森林経営には調査を含め、少なくとも次に示す指数によるモニタリングに求められるデータの収集を行わなければならない。
 
a) 収集された全ての森林資源の歩留まり
b) 森林の成長および再生率および条件
c) 植物群および動物群で確認された変化の内容
d) 収穫およびその他の作業が環境および社会に与える影響
e) 森林経営のコスト・生産性・効率
 
指針 
8.2.1. 
 様々な樹木種の存在の有無および存在量・材積分布・成長・死滅率・補充率に関わる情報を取得する目的で、経営対象の森林の構造および状態のモニタリングを行い、経営内容および林業活動の選択と導入の決定に活用する。
 
8.2.2. 
 生態系の健全度を示す動物群を定期的に観察し、その結果を記録する。
 
8.2.3. 
 コストを含む森林資源の歩留まりを評価し、その結果を記録する。
 
8.2.4. 
 森林経営が労働者の生活レベルに与える影響を評価する。森林計画の影響 を受ける住民の場合、その影響度(水質・森林資源の有用性)を判定するための指針として生活のレベルのパラメータが用いられる。また、経営活動は地域社会 の土地に関わるサービスとその構造を変化させない。
 
判断基準8.3. 
 森林資源それぞれの源からトレースできるよう、森林生産者は必要書類を(モニタリング担当者あるいは研究機関に)引き渡さなければならない。この書類には保管方法が明示されている。
 
指針 
8.3.1. 
 毎年の伐採エリアごとの書類作成システムが存在する。これら書類により管理状況のモニタリングが可能になる。
 
8.3.2.
 認証付きの森林資源には、あらゆる処理および販売過程でその確認が可能なように明確なステッカーあるいはマークを付す。
 
8.3.3. 
 全ての認証付き森林資源の出所と仕向け先を示す書類は、集積場・加工センター、流通拠点に配備される。
 
判断基準8.4. 
 モニタリングの結果は、経営計画の実行および見直しに活用される。
 
指針 
8.4.1. 
 モニタリングの結果は、経営計画の実施および見直しに適切に反映される。
 
判断基準8.5. 
 森林資源には、判断基準第8.2.項のリストに記載される事項およびモニタリングの指数を含む要約を添付して公開しなければならない。この情報の機密性は尊重されるものとする。
 
指針 
8.5.1. 
 モニタリング結果の要約が公開される。
 
 
原則9. 高い保全価値を有す森林の維持
 
 よく開発された自然および二次林ならびに環境的・社会的・文化的に大き な重要性を有する場所は、保護されなければならない。これらの土地は、植林地あるいは他の用途に転用してはならない。経営活動による森林組成の重大な変化 を引き起こしてはならない。森林経営が引き起こす森林構造の変化を最低限に抑えなければならない。
 
判断基準9.1. 
 天然林における樹木の蒔種は、天然更新の補足、疎林の充実、遺伝資源の保全への貢献である。この手法は、自然生態系に重大な変化を引き起こしてはならない。
 
9.1.および9.2.に対する指針 
9.1-2.1. 
 天然林の拡充に向けて行う蒔種や植林は、天然更新の補足・疎林の充実・遺伝資源の保全に寄与する。この手法は、生態系に重大な変化を引き起こさない。可能な限り、種の天然更新に委ねることが望ましい。
 
判断基準9.2. 
 特定の天然林における作業地域の回復技術は、周囲の条件に適合したもの でなければならない。この手法の集中度と規模に関わるガイドは、国内および地方基準に準拠し、FSCの承認を受けなければならない。該当する国内および地 方基準が存在しない場合は、認証者が作成しFSCの承認を受けたガイドが優先する。
 
9.1-2.2. 
 年毎の作業エリアでは、標準直径(逆J)分布がない樹木種の場合、それぞれの最低伐採直径以上の樹木が適量保存される。
 
9.1-2.3. 
 択伐により劣化した森林の場合は、過伐された樹木種が特別に考慮される(例 オオバマホガニー(Swietenia macrophylla)・落葉高木(Cedrela spp.)・Amburana Cearensis)。極端な場合にはこれらの伐採を禁止する。
 
9.1-2.4. 
 モニタリングの結果から森林の構造と組成に思わぬ変化が確認された場合、その対応を調整する。
 
9.1-2.5. 
 天然林は、植林および栽培によって置き換えられてはならない。
 
 
地域の森林計画のための追加指針
 
 先住民あるいは地域住民にとって狩猟が生活に密接な関係を有している地域の森林利用地域では、動物群に与える影響をモニタリングしこれを最低に抑えると同時に、これら動物群の回復に向けた対策が計画に盛り込まれる。
 
 森林経営および利用活動では、地域の伝統的な生産システムとの互換性が維持される。森林経営が生む経済的利益の配分メカニズムが存在し、全ての住民が利益を享受する。
 
経営計画の適用を保証する組織体系が存在する。
 
 地域の生産システムに対する森林経営の影響ならびに地域社会の安定への妥当性を評価するメカニズムが存在する。
 
 
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 ボリビア独自の森林認証のためのボリビア会議
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