フィンランド 森林法
1996年7月7日
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・非公式な英訳であり、このテキストは近いうちに改定の見込み・
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フィンランド
森林法
目次
第1節 総則
第1条 この法律の目的
第2条 適用の範囲
第3条 土地の利用形態の変更
第4条 地域林業目標計画
第2節 森林の伐採と更新
第5条 林分の伐採
第6条 特別な立地における伐採
第7条 森林を伐採する当事者の責務
第8条 新林分の造成
第9条 新林分造成の責務
第3節 森林における多様な自然の保護
第10節 特別な重要性をもつ多様性と生育地の保護
第11条 特別許可
第4節 保安林及び保護地
第12条 保安林における林業
第13条 保護地
第5節 監督及び法的帰結
第14条 森林利用に関する申告
第15条 交渉義務
第16条 取扱上の制約
第17条 検査
第18条 罰則規定
第19条 没収
第20条 救済手段
第21条 留置権
第22条 告訴の通知
第6節 特別規定
第23条 上訴
第24条 履行に当たっての指揮と監督
第25条 林業センタ−の職務
第26条 より詳細な規定
第7節 施行並びに経過規定
第27条 施行
第28条 私有林法に関する経過規定
第29条 その他の経過規定
フィンランド
森林法
この法律は国会の決議に従って制定される。
第1節
総則
第1条
この法律の目的
この法律の目的は、森林が持続的に十分な収穫を供与し、同時に、その生物多様性が維
持されるよう、森林をして経済的、生態的及び社会的に持続可能な経営並びに利用を推進
することにある。
第2条
適用の範囲
この法律は、林業地として分類された森林地を経営し、利用する際に適用される。但し、この法律は次の各項については適用されない:
1)自然保全法に基づいて創設された保護地において;
2)建築法第135 条において特別な保護を要する指定地において;
3)この法律の第12条第1 項において特定された以外の原生自然保存地(62/91) に関する法律による指定地において;
4)都市計画地において;
5)林業及び農業の用地として配分された区域とは別に建築計画地若しくは沿岸計画地において;
6)都市計画若しくは建築計画の設定に当たって訓令により制限されている区域において。
総合的計画地の中で、この法律は、農業、林業及びレクリエ−ションの用地として配分された区域の森林の経営並びに利用について適用される。
この法律に規定されるものの外に、森林の経営並びに利用については、自然保全法第9,23, 35, 39, 42, 47-49, 55,
56条及び第10節若しくはその他の法律における規定に従って実行する。自然保全地域の設定、ある区域の自然保全地域への編入及び天然記念物の保存等に関しては、自然保全法の規定に従うこととする。
第3条
土地の利用形態の変更
この法律は、林業地において他の目的と供用することを妨げない。
林業地に他の利用形態を採り入れるに当たって、その行為が事前に関係当局の認可を必要とするような場合には、認可に関する決定が行われるまで、若しくは関係当局がそうした行為について、その権限内で同意を与えるまでこの法律の規定が適用される。
他の土地利用形態への変更に関し告示された林業地にして、伐採若しくは他の手段が開始される5
年以内に、この用途に供されなかったとしても、この法律の諸規定は当該地に適用され、したがってまた伐採若しくは他の手段にも適用される。
第3
項に関係する伐採若しくは他の手段について、この法律に違反しているとみられる場合にして、告訴を考える時、及び救済手段について判断する時は、他の用途について当該地を利用する実際の目的に適っているかどうか、及びその取消しが予測できない、合理的な障害ないし理由によるものかどうかを考慮しなければならない。
第4条
地域林業目標計画
各林業センタ−は、その活動区域について林業目標計画を策定し、その計画の実施状況を追跡調査する。この計画の策定に当たっては、林業センタ−は当該地の林業を代表する関係者と協力する。この計画は必要に応じ改定される。
この計画には森林の持続可能な経営並びに利用の推進を定めた一般目標が含まれるが、
その目標では持続可能な林業の資金調達に関する法律に明示されている手段並びに資金調
達について定め、また、全体目標では当該地での林業の開発方針を定める。個人の所有物
に関する詳細な情報は、この計画には含まれていない。
計画の内容、編纂及び改定については、関連法令においてより詳細に規定する。この計
画の編纂並びに管理についての一般規定は、主務省において定める。
第2節
森林の伐採と更新
第5条
林分の伐採
伐採は林分の成長を促進する方法で実施するが、その場合、面積的に残存するか(中間的伐採)、または新しい林分の造成を前提とする方法で行う。
中間的伐採は、満足できる成長力のある十分な林木が伐採地に残存するような方法で行う。更新伐採は、林分が十分な大きさ、または年齢に達した時、若しくは、それを行う妥当な理由が他にある場合に実行する。更新伐採は、当該地の条件(林分、土壌及び地床植生に基づいて予め査定された)が天然苗の林分の経営に適当している場合には、天然更新として実行する。
伐採及び伐採に関連して行われる手段については、伐採地で成育するよう残存された林分が被害を受けないような方法で実行する。伐採作業とともに各種の手段が実行される場合には、伐採地で成育している林分への被害も避けるべきである。さらに、林分の成育条件をして悪化させるような地形のところの被害も避けるべきである。
中間的伐採において残存される林分の最小のサイズと質及び更新伐採に必要な前提条件について、より詳細な一般規定は主務省が定める。
第6条
特別な立地における伐採
伐採が実行されるべき立地が森林の多様性若しくは景観上若しくは森林の多目的利用を維持するという観点から特に重要である場合には、その伐採は、その立地の特別な性質によって予め推定できる方法で実行する。
研究、教育若しくは他の特別な目的に供する森林については、問題とする利用形態によって予め推定できる方法で処理する。
第7条
森林を伐採する当事者の責務
森林伐採を行う当事者は、林分を伐採し、また関連する手段を実行する場合には、その伐採作用及びそれと共同する手段について、この法律の規定に従わなければならない。
森林伐採権が他の当事者に移転された場合には、森林の伐採者は森林伐採権を所有するものであると見做す。
第8条
新しい林分の造成
更新伐採後、経済的成長力を以て発育する実生苗林分をして他の植生によって直接脅かされないようにして、適度な期間内に造成する。
実生苗林分の造成と共同する手段については、更新伐採が開始されて5
年以内に実施する。各手段が実施された後、林業センタ−は遅滞なくその事柄について通知する。
上記第2
項において明示した手段に加えて、実生苗林分の十分な保育及び(天然の方法によって林分を更新する場合には)苗木の成長に必要な条件の維持にとって必要な手段と天然苗の補植について規定しなければならない。
各手段について合理的であると考えたにも拘らず、当該地の実生苗林分が十分に成育しなかった場合には、林業センタ−は申請に基づいて第1
項に明示した責務は無効となることを決定する。
本条において明示した各手段とそれらが実施される時期、実生苗林分を造成することが合理的であると考えられる手段の実施及び実生苗林分が評価される根拠について、関係法令においてより詳細に規定し、かつ主務省の決定を経て法令に基づいて訓令する。人工的森林更新においてフィンランドの自然植物相に属しない樹種の利用及び森林更新材料として栄養繁殖の利用について、主務省はより詳細な一般的規定を示す。
第9条
新林分造成の責務
新林分の造成を確保し、関係する手段について届出るに当たって、第8 条で言及した責務は土地所有者にある。
財産若しくは他の区域の所有権を新しい所有者に譲渡する時は、第8 条で明示した責務も新しい所有者に引渡される。
そのような占有権、財産権若しくは他の区域(更新伐採を行う権利が含まれている)の利用権若しくは他の特別な権利について、その土地所有者以外の当事者によって所有される場合には、新しい林分の造成を確保するに当たってそれに相応する責務は、その権利の所有者にある。但し、そうした権利の所有者に代わって土地所有者に相応の責務を課する主体的条件からみて、他の事情で合意されていないか、規定がない場合、若しくは特別な理由がない場合に限る。土地所有者が森林伐採権のみを放棄した場合には、問題の責務は土地所有者にある。
第3節
森林における多様な自然の保護
第10条
特別な重要性をもつ多様性と生育地の保護
森林の生物的多様性の中で生育地の特徴を保存するために、全体として予め必要な条件を確実に整えておくような方法で、森林を経営し利用しなければならない。
森林の多様性という観点から、特別な重要性をもつ生育地は、次のとおりである。
1)泉、流れ、永久河床におけける湿った凹地及び小さな池等の直近周辺
2)草に被われた広葉樹ースプル−ス湿地、シダのはびこっている広葉樹ースプル−ス湿地、広葉樹ースプル−スの富栄沼沢地及びラップランド州の南部に見られる富栄沼沢地
3)草に被われた広葉樹ースプル−スの湿性露頭
4)排水されていない湿地の鉱物質土壌の小さな露頭
5)峡谷
6)急な絶壁とその下に見られる森
7)比較的痩せている高地、経済的生産力の低い砂質土壌、露出した基岩、玉石の多い原野、うっ閉度粗の湿地及び出水地の草地
第2
項で言及した生育地が自然状態にあるか、自然状態に似ており、それらの周辺から明らかに区別できる場合には、適用される経営並びに利用の手段は、その生育地の特徴が保存されるような方法で実行しなければならない。
上記第2 項で規定された生育地について、必要がある場合には、関係法令において規定する。言及した生育地を処理する場合の根拠及び第3
項において明示した責務の地域的適用について、各地方で問題となる生育地を保存する必要性を考慮に入れて、主務省がより詳細な一般的約定書を交付する。
第11条
特別許可
第10条の第3
項で明示された責務は、土地所有者か、占有権若しくは特別の権利の所有者によって遂行され、森林収穫量の低下、若しくは軽視できない程の財政的損失を被る場合には、林業センタ−は、問題となる当事者へ損失を最小限とするような方法で経営並びに利用を行うよう土地所有者若しくは特別な権利の所有者の申請に応じて許可を与える。
但し、持続可能な林業の資金調達に関する法律の第19条に従って、問題の手段について州の基金からの援助が与えられた場合には、この許可を与えることはできない。
第4節
保安林及び保護地
第12条
保安林における林業
森林限界の後退を防止するために、森林を保存しておくことが必要であるところでは、州議会は保安林区域として当該区域を指定することができる。保安林区域では森林限界が後退しないような手段によって森林を経営し、利用しなければならない。保安林区域における森林の経営並びに利用について、州議会は必要な一般約定書を交付する。州議会が保安林区域をして、この法律が施行された時に存在した保安林区域よりも大きくすべきであると法令で定める場合には、森林所有者、地方自治体及びその他の権能者は、決定の交付に先立って聴聞されるべきである。
国内利用以外の目的に対し保安林区域内で行う林分の伐採は、林業センタ−によって承認された伐採・更新計画に従う場合についてのみ許可する。特別な地方的条件を強く求められる場合には、関係する省庁は、国内利用への木材の伐採量を制限するか、若しくは全面的に禁止する。
上記第2
項において明示された国内利用の木材伐採量に関する制限に関しては、土地所有者及び占有権若しくはその他特別な権利の所有者に対し、林分の伐採価に従って補償を行わなければならない。但し、森林・公園局若しくは州有地の管理者には補償は与えられい。補償は、申請に基づいて林業センタ−によって行われる。林業センタ−は、持続可能な林業の資金調達に関する法律の第2
条に定められている民間土地所有者の要請に基づいて、保安林区域に必要な伐採・更新計画を策定する。
第13条
保護地
移住地や農園をして島嶼、海辺、内陸の水辺、丘陵、急な断崖等における強い風当たりから保護し、また地滑りを防止するために森林を保存することについて、第5,
6及び8
条で規定している以上に厳しく制限することが必要条件となる場合には、林業問題に責任のある省庁が必要な保護地の設定を決定し、許可された森林利用方法について一般約定書を交付する。その決定前に、第12条第1
項で定めた当事者は聴聞されるべきである。
第5節
監督及び法的帰結
第14条
森林利用に関する申告
伐採を行う意図及び用いようとする更新方法(更新伐採)、その他第10条に従っての生育地の取扱い(法令によって規定されている)について、その林地に他の利用目的をとり入れる場合には、申告において用いられるべき目的について説明をしなければならない。
林業センタ−は、第1項で規定した期限について例外を認めることができる。
森林利用申告書は、関連法令においてより詳細に規定する。
第15条
交渉義務
計画的若しくは初めての伐採、その他の手段がこの法律若しくは法令やそれに基づいて交付された約定書に反し、若しくは森林利用申告書で述べた方法では第8
条で規定されたような実生苗林分は生産できないことを疑うに十分な理由がある場合には、林業センタ−は必要な変更を行うために、土地所有者や占有権若しくはその他特別な権利の所有者及び必要に応じ森林伐採権の所有者と交渉を試みるべきである。
第16条
取扱い上の制約
交渉が成功しなかった場合にして、計画的若しくは初めての伐採やその他の手段がこの法律若しくは法令やこの法律に基づいて規定された約定書に反する疑わしい十分な理由がある場合には、林業センタ−は規定された若しくは不定期間、その手段(取扱上の制約として)を禁止する。森林利用申告書が、第14条に規定された期限内に渡されなかった場合及び伐採若しくはその他の手段が既に開始されている場合には、林業センタ−は取扱上の制約書も交付する。
取扱上の制約は、必要と思われる範囲について定める。この制約に関する決定は、書面で示し、土地所有者及び森林伐採権若しくはその他特別な権利の所有者が遅滞なく注意を向けるようにすべきある。林業センタ−は、条件付違反金法(1113/90)の適用についてその決定を執行する。この決定は、訴求機関によって別に法令で定められない限り、訴願してもこれに従うよう命ずる。
林業センタ−は、その制約の適用に当たって、もはや弁明の余地のない場合には、取扱上の制約に関し、その決定を取り消す。
第17条
検査
計画的若しくは初めの伐採やその他の手段において、この法律及び法令に若しくはそれに基づいて交付された約定書に反していることを疑うに十分な理由がある場合、及び土地所有者や占有権若しくはその他特別な権利の所有者にして、更新伐採に続いて、第8
条に従ってその責務を果たさなかった場合には、第16条に明示した取扱上の制約が示された場合と同様に、土地所有者や特別な権利の所有者の要請に応じて、林業センタ−の主導権の下に、若しくは林業センタ−への申請に続いて当該地において遅滞なく検査を行うべきである。
検査は、検査委員会で行う。その法律が破られたかどうかは、検査中に決定すべきである。検査委員会は、法律で定められた責務を遂行するためにどのような手段が必要であるかについて意見を表明すべきである。その事案が訴願により、行政裁判所で審理中である場合には、検査院の記録を遅滞なく行政裁判所に引き渡すべきである。
検査委員会及び検査についての取決めは、林業センタ−及び林業開発センタ−に関する法律(1474/95) において規定する。
第18条
罰則規定
第14条で規定された申告書の責務を果たし得なかった者は、森林利用申告書の誤った作成に対し科料を支払うよう裁定する。
第5 条の第1 - 3 項、第8 条の第1 - 3 項(第2 項において指定された申告書の責務は別として)、第12条の第1 - 2
項、それらに基づいて規定された約定書若しくは第13条で規定された約定書に違反する者は、その行為に対しかなり厳しい罰則がこの法律の他の条項において規定されていない場合には、森林違反として科料に処する。
第5 条第2 項、第10条第3 項、第12条第1 - 2
項、それらに基づいて規制された約定書に反し、若しくは第13条で規定された約定書に反した行為によって、かなりの財務収益を得ようとした場合、若しくはその手段がこの法律の制約や約定に対して明らかに無関心である方法で行われた場合には、違反者は科料に処せられるか、2
年を超えない刑罰を受ける。
第19条
没収
この法律に違反して得られた財務収益は、刑法第2
節第16条の規定に従って州に没収される。第20条で定められた救済手段の費用は、没収される財務収益の中から控除される。
没収が前提とされる刑事犯で、その額が小さい場合、若しくは他の事情によって減額される場合、若しくは没収に関する裁判で不合理とされた場合には、その没収は違反によって得られた財務収益の一部だけに限定される。
第20条
救済手段
第5 条第1 - 3 項、 第10条第3
項第12条の規定に反し、若しくはそれらに基づく約定書、若しくは第13条に基づいて規定された約定書に反して森林を取扱う者、若しくは新林分の造成に関し責務の遂行を怠った者は、その不法な手段で得た効果は消去されるか、若しくは現状をある程度(適度な費用で可能な)回復するか、若しくは第8
条に従って更新義務を遂行しなければならない。
救済手段について、林業センタ−と関係当事者との間で協定が整わなかった場合には、林業センタ−は、条件付罰金刑についての決定を執行するか、若しくはその手段に違反している当事者の経費で実行されるという一種の脅威を与える。
関係している当事者以外の当事者が、その財産を所有している場合、若しくは特別な権利に基づいてその問題に関して決定する権限のある場合には、この当事者と救済手段に関する協定は合意に達することができる。土地所有者若しくは特別な権利の所有者は、必要な手段を実行するよう有罪の当事者に命ずる林業センタ−と合意しない場合には、林業センタ−は彼等に実行させるか、若しくは有罪の当事者の経費負担で彼等に実行するように決定する。その手段を実行するのに被った費用は、州の基金から立替えて支払い、次いで回収手続きによる税及び手数料の回収に関する法律で規定された優先順位で執行命令により(上訴による妨害なしに)有罪の当事者から回収する。但し、上訴裁定は、執行命令を取消したり、一時停止する旨命令することができる。軽犯罪の場合は、訴訟手続きを取り下げることができる。
第21条
留置権
第8 条で指定された新林分の造成に必要な手段に関連して第20条第2
項で言及した費用が州の基金から支払われる場合にして、森林分を造成する責務が持株の所有者にある時は、土地法典(540/95)の第20節で規定されているように、問題となる費用の州への返済に対する保証として、その財産を預ける。
林業センタ−は、分割することによって形成された財産に関する保証として預けられる財産の登記又は取消しの変更に同意する。
第22条
告訴の通知
林業センタ−は、第18条に明示した行動若しくは怠慢について通知する時は、告訴に伴う訴訟手続きの目的について検察官に通知する。但し、その通知は、事情によりその行動若しくは怠慢について重要性が低いと考えられ、又、その告訴が公益上必要がないと思われる場合には省略できる。
林業センタ−は告訴の通知に当たって、問題点について予備審理及び下級裁判所において聴聞の機会を設けなければならない。
第6節
特別規定
第23条
上訴
この法律に従って行われた林業センタ−の決定は、行政裁判所に上訴することができる。管轄権のある行政裁判所は、行政裁判所の管轄区(林業地の大部分が位置している)に従って決定する。この上訴は、行政上訴法(154/50)の行政裁定の決定に対する上訴に関する規定に従って行われる。
行政裁判所は、行政問題の特別上訴に関する法律第2
条で規定されている告訴(林業センタ−の決定に対する申立て)を取扱う。行政問題の特別な上訴に関する法律において規定されていることは、他に事情がなければ、林業センタ−の決定に対する特別な上訴に関して法的に有効である。
関連のある林業センタ−は、第20条による林業センタ−の決定に対する上訴に関し、行政裁判所が下した決定に対し上訴することができる。
第24条
履行に当たっての指揮と監督
この法律の履行に当たっての指揮と監督は、関係する省庁の責任である。
第25条
林業センタ−の職務
林業センタ−の職務は、この法律の意図を理解した上で推進し、この法律の順守について監督することにあるが、同時に林業センタ−及び林業開発センタ−に関する法律で規定され、若しくは約定されることについて執行する。
計画されるべき若しくは既に計画されている区域に関して、林業センタ−は、この法律の目的と建築法の目的とを統合するために、地方自治体に十分な程度に協力しければならない。
第26条
より詳細な規定
この法律の履行に関するより詳細な規定は、関係法令において規定する。
第7節
施行並びに経過規定
第27条
施行
この法律は、199X年XX月XX日に施行する。
この法律の施行に伴って次の法律(今後行われる改正を含めて)を廃止する。
1)私有林法(412/67)、1967年9 月15日制定
2)保安林法(196/22)、1922年8 月11日制定
この法律の履行に必要な各手段は、施行に先立って着手することができる。
第28条
私有林法に関する経過規定
この法律が施行に入る前に行われる伐採は、次のように無効となる私有林法の規定に従うこととする。
1)伐採後森林を更新するよう私有林法第1 条及び第2 条に明示した責務は、この法律が施行される前に効力のある規定に従って継続する。
2)林業センタ−は、1)の責務の不履行者について差止め命令で禁止することができる。又、他の事情で、この法律の第20条で特定した救済手段(私有林法で特定した手段のうち最も適用できる部分)を実行し始めるべく私有林法に反した行為をする者は検査を受けなければならない。但し、伐採が1982年若しくはそれ以前に中止された場合には、林業センタ−は、実行すべく言及した手段を禁止することはできないが、私有林法で明示した責務は消滅する。また、関係法令で規定された期日までに、この法律の第20条の第2,
3項で明示した救済手段について協定が整わなかった場合、若しくは林業センタ−が、上記期日までに、この法律の第20条の第2
項に明示した決定(救済手段居ついて)を下さなかった場合、若しくは問題の条項第3 項に明示した手段に着手した場合には、この責務は消滅する。
3)私有林法で明示した保護訓令及び協定と共同する責務(森林の賠償若しくは新しい後継林分の造成並びに維持を含む手段に関係する)に関しては、私有林法は適用される。問題の約定や協定に従っての森林保護訓令は、この法律が施行される時消滅する。
4)この法律が施行される時に、まだ手続き中の森林が破壊されることについては、私有林法第10条第2
項に明示した法的行動が、地区裁判所において進められた場合、若しくは林業会議若しくは林業センタ−(1996 年3 月1 日から)が、私有林法第5
条に基づいての伐採制限若しくは一時的に森林がこの法律の施行される前に保護訓令の下におかれた場合に、私有林法に従って集結措置がとられる。但し、この法律が施行される時に、森林は保護訓令若しくは保護協定による保護はされない。
私有林法の規定は、伐採制約を破る行動の場合に適用される。但し、私有林法の第12条第2
項に明示した没収に代わって最後に述べた条項の適用は、関係する当事者の立場からみて余り厳しくない最終結果となるよう裁決されることになる。
5)私有林の規定が1) - 4) に従って続けられる場合に、林業センタ−は、私有林法の第11条(問題の同条第2
項の規定が適用される)に明示した登記を維持していくべきである。
6)この法律が施行される前に、伐採申告が私有林法によって必須条件とされる方法で行われない場合には、私有林に従って裁決が下される。
7)森林利用の申告は、伐採申告が私有林法第7 条の第1
項に明示したように行われた場合、若しくはこの法律の問題点として明示された伐採・更新計画に従って伐採が問題となる場合にして、この法律が施行される前に着手した伐採、また関係法令で規定された期日までに完了する伐採については行われない。
8)この法律の規定は、この法律が施行される時に、伐採・更新計画とは別に伐採・森林更新において続けられるべきであり、また、私有林法第2 条第3
項で指定した方法で承認された林業計画は検査されるべきである。
第29条
その他の経過規定
保安林法に規定されているように、保安林区域及び保護地において、この法律が施行される前に行われた伐採に関して、消滅する保安林法の規定は、罰則規定を別にして適用される。この法律の第10条第3
項で特定された没収に代わって、この法律の第19条に特定された没収は、最後に述べた条項が結果として(関係する当事者の立場からみて、その最終結果が余り厳しいものでなく)適用される場合に決定される。
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