自発的森林認証のためのボリビア会議



ブラジルナッツ(Bertholletia excelsa)の森林認証のためのボリビア基準



森林経営会議(FSC)承認版
第三草案



 









BENI冊子 ― ボリビア
1999年5月

前書き

自発的森林認証のためのボリビア会議(CFV)は、1998年に開始した諮問過程の成果としてブラジルナッツ(Bertholletia excelsa)の森林認証のためのボリビア基準第三草案を公開する。諮問過程には、ボリビアのブラジルナッツ生産地方を代表する受益企業、ブラジルナッツの収穫業者、加工業者、地域グループ、調査・開発機関を含む様々な関連グループが参画した。

近年に至って、非木材用途の森林資源、即ち農村地域の食糧源や経済収入源となる森林資源の重要性や、持続的森林開発のための必要性認識が日々高まってい る。ブラジルナッツの実はボリビアで非木材の重要な森林資源であり、ボリビアは世界第一位のブラジルナッツ生産国でもある。ブラジルナッツの採取と加工事 業は、ポンド県およびベニ県のバカ・ディエス地区に居住する15,000世帯の直接的雇用源となっている。

現在、様々な国内・国内機関が存在し、持続的森林化・農林業・有機農業・公正取引など様々なセクターにおける非木材の森林資源の認証を促進している。森林 認証は、森林経営会議(FSC)の原則と基準に基づき、環境・社会・経済のバランスに根ざした森林の持続的経営を目指している。

この森林認証の国内基準作成に向け、CFVはブラジルナッツ事業の様々な分野の専門家や経験者からなる委員会の支援および技術援助を受けている。これら専 門家や経験者は、国内の生産業者の現状に即し、かつ既存の国際経営基準および原則を踏まえた森林経営の貴重な指標を提示している。また、基準についても、 様々な個人や団体からコメント・考察・提言を受けて充実させている。

この第三草案の作成にあたり、1999年3月下旬に専門コンサルタントがパンド県のブラジルナッツ生産地域で森林認証について行った現地基準試験の結果を 参照した。基準委員会は、本草案は我が国アマゾン地域の森林に存在する非木材資源を広範囲に認証するための特定基準作成ならびに森林資源のさらなる総合的 活用の促進に向けた基本方針として役立てることが可能であるとしている。また、この基準については、ブラジルおよびペルーの作業グループが作成したブラジ ルナッツの認証基準を踏まえると共に、地域との調和が必要である旨提言している。
この草案の読者の全てに対し、より適切な森林認証の国内基準作成の諮問過程に参加して頂きたいと共に、考察・依頼・提言がある場合は我々にお知らせくださるようお願い致します。

マリエロス・ペーニャ フェルナンド・アギラール
委員会コーディネータ CFV理事長



用語集

アクセス
然るべき基準と規則に基づき、森林利用者が許可または承認を受けて森林生産地域に立ち入ることおよび存在すること

地域社会組合(ASL)
一ヶ所または複数ヶ所の自治体または村落内の従来からの森林の利用者、農業組合、先住民、その他の森林資源を利用する地域の利用者から構成され、ボリビア 森林法(L.1700)およびその規則に基づいて設立および承認された法人格を有すか、または取得しようとする住民の集合体

自治体保全森林地域(AFRM)
各自治体の自由使途の公有地の20%について、地域社会組合に限定して行う森林委託

バラカ
ボリビア北西部において土地の利用単位
ボリビアのアマゾン森林の土地、更新可能な天然資源の開発活動を行う地区

加工業者
ブラジルナッツの加工を行う工場

加工
蒸気による蒸し加工、自然乾燥、皮むき、選別、炉を使用した乾燥、真空梱包から成るブラジルナッツの工業的加工プロセス
このプロセスの最終製品は、主に大・中・小・粉末・チップに品質分類された輸出用のナッツの堅果または実(ブラジルナッツ)である


ボックス(箱)
皮付きのブラジルナッツを入れる幅27cmx高さ33cmx長さ51cmの木製容器で、リベラルタの産業検査所で封印される
収穫ブラジルナッツの取引において量の単位として用いられる

ブラジルナッツ
ブラジルナッツの木(Bertholletia excelsa)から収穫されるブラジルナッツのことである
現地ではアーモンドと呼ばれると共に、古くからブラジル・ナッツという名称で輸出されている。
ブラジルナッツの木は30〜50mの樹高を有し、1〜1.5kgの実をつける
実には中に平均でおよそ17個の木の実が含まれる。成熟した実は雨季の風で落下し、地上で回収される
収穫労働者が回収した実を開けてパヨレス(貯蔵小屋)に運ぶ
木の実は油分とたんぱく質を多く含む。殻はよく燃えるので燃料として用いられる

センター
当該地域のブラジルナッツの集積および貯蔵所

コントラクター(下請け)
バラカの地主と収穫期毎に契約した者で、収穫労働者の募集と雇用、収穫場所の指定、回収作業の監督に責任を有すと共に、各収穫労働者から収穫物を受け取ってパヨレス(貯蔵小屋)に集積・貯蔵する

境界
各森林利用地区の境の決定に用いられる用語

種の風化
植物群や動物群の固体をその種が繁殖不能となるほどに採取(除去)したために、資源が回復不能になる状態

作業者
加工を行う作業者

侵入(不法採取)
他人の土地・バラカ・委託林に許可または承認を得ずして立ち入りおよび滞在すること

ブラジルナッツ群生域
ブラジルナッツの木が群生している区域

目減り
実の貯蔵・輸送・処理・加工において発生するブラジルナッツの目減り

選果作業者
加工場においてナッツの皮むきおよび選果を担当する女性の作業者

パヨル
森林内に設置されたブラジルナッツの集積・貯蔵のための最小単位
現地の材料を用いて建設した仮設小屋

先住民有地(TCO)
そこに居住する先住民の土地
これらの土地では、憲法第171条および国際労働機関の第169号協定を批准した第1257号法に基づき、国家が既存森林資源の専有を認めている

非消費型利用
パルミットヤシなど、伐採や他の資源の利用しない形態
非消費型利用の例としては、エコツーリズム、水力発電、種子・果実・樹脂の採取がある

収穫期
収穫労働者または収穫者が行うブラジルナッツの収穫で、一般的には12月に始まって3月に終了する

収穫労働者
ブラジルナッツを回収する森林労働者


原則1. 諸法およびFSCの諸原則の考察

森林経営にあたっては、全ての国内法規ならびに我国が加盟する国際協定・条約を尊重すると共に、FSCが提示する原則および判断基準に従わなければならない。

判断基準
1.1. 森林経営にあたっては、あらゆる国内法規および条例、ならびに行政規則を遵守しなければならない。

指針
1.1.1.
森林経営は、次の各法を含めあらゆる現行法規・規則・基準を遵守して行う。
・ 森林法(1700号法)およびその規則、補助基準および関連基準、添付リスト2に示す監督省庁の指導
・ INRA法とその規則
・ 労働総合法およびその規則、ならびに補足条項
・ 社会保障法およびその規則、ならびに関連基準
・ 環境法およびその規則
・ ILO条約第169条に関わる第1257号法
・ その他の適用可能な基準

判断基準
1.2. あらゆる手数料、使用権料、租税、その他の法に定められ、かつ適用対象となる費用を支払わなければならない。

指針
1.2.1. 現行法の規則に基づいて森林許可、租税、罰金、作業対価を支払われる。

判断基準
1.3. 加盟国は、CITES、ILO条約、熱帯木材国際条約、生物の多様性条約などのあらゆる国際規則を遵守しなければならない。

指針
1.3.1. 以下の条約を含むボリビアが調印した国際条約に違反しない。
・ 森林法1700号および現行技術基準
・ 熱帯木材国際条約
・ 国際労働機関の第169号条約
・ 生物の多様性条約
・ 絶滅の危機に瀕する動植物種の国際取引に関わる条約(CITES)
・ 気候変動枠組み協定
・ 砂漠化および干ばつに対する国連協定
・ アマゾン協力協定
・ 国際取引条約(GATTの規定によると、貿易協定と森林認証体系の間に相違点がある場合は、異なる方法で生産された類似品を差別する取引制限を設定してはならない。したがって、全ての認証関係者は原則として自発的に森林認証を継続し、いかなる制限もしてはならない。)
・ その他、適用可能な条約

判断基準
1.4. 認証の効果にかかわり、認証者およびこれに関わる者は、ケース毎に諸法規および規則とFSCの原則および基準の間に矛盾・相反する点がないかどうか分析しなければならない。

指針
1.4.1. 認証の解釈および導入についてFSCのP&C、地域基準、国際協定、ボリビアの国内法規に関する矛盾・相反点を解決する際には、CFVおよびFSCが示す手順に従う。

判断基準
1.5. 森林経営地域は、不法収穫や居住など許可を得ずして行う活動から保護されなければならない。

指針
1.5.1. 森林経営に害を与えるような第三者の侵入に対し、法的に適用可能で効果的かつ実行可能な予防活動が存在する。

1.5.2. 所有地の境界は地面に適切な方法で印をつける。境界に関わる紛争が発生した場合、これを解決する活動が存在する。

判断基準
1.6. 森林経営の担当者(責任者)は、FSCの原則および基準を長期にわたって遵守する内容の誓約を行わなければならない。

指針
1.6.1. 森林経営当事者は、FSCの原則および基準に適合した経営計画を進めることを書面に明記する。

1.6.2. 森林経営当事者の現行手法として、FSCの原則および基準を長期にわたって遵守する内容の誓約を行う。

1.6.3. 土地は長期間にわたって森林経営の用途に用いられる。

原則2. 所有および使用に関わる権利と義務

土地および森林資源の所有権および長期使用権は、明確に規定し、書類にして合法的に確立されなければならない。

判断基準
2.1. 土地の長期使用権は、書類をもって明確にされる(不動産登記簿、慣例的使用権証、賃借契約書、森林委託書など)。

指針
2.1.1. 土地の所有権および使用権(委託など)は、安全で合法的である。執行証書または譲渡証書あるいは賃貸契約書など、合法的に所有を認証する様々な書類が存在する。

判断基準
2.2. 合法的使用権・慣例的所有権・森林資源の利用権のいずれかを有する地域団体は、権利あるいは資源のために森林活動の管理を継続しなければならない。ただし、十分な知識のある代理人に委託する場合を除く。

指針
2.2.1.  自治体保全森林地域(AFRM)から利益を享受している自治体地域団体のメンバーまたは地域社会組合(ASL)のメンバーは、長期間にわたって森林経営を 行うと共に経営計画の導入管理を行うことに合意する。管理の方針およびメカニズムは、経営計画に含まれる。

2.2.2. 第三者に利用権を代理させる場合、明確な協定あるいは契約が存在する。これら契約では、森林経営管理に対する地域基準および地域団体基準の遵守を定める。

2.2.3. 森林経営計画は地域団体が具体化し、現行技術基準に基づいて住民参加型の立案・実行・地域管理の手法に基づく。

判断基準
2.3. 所有権および使用権に関わる紛争を解決するために適当なシステムを導入しなければならない。あらゆる紛争の状況および状態は、認証審査の段階で十分考慮されるものとする。多数の当事者を巻き込む重大で大規模な紛争の場合、当該事業の認証は却下されることが多い。

指針
2.3.1. 森林経営に危険を及ぼすような土地の所有権あるいは占有権の紛争は存在しない。

2.3.2. 経営計画には、経営当事者と近隣地域団体あるいは森林経営によって害を被る使用者間の公的関係について書面による手続きが含まれる。
 
2.3.3. 土地に関する紛争が存在する場合には、その紛争および当事者間の意見の違いを調停するための書面手続きを適用する。この手続きにおいては、地域住民および関係企業の話し合いの方法ならびに、現行法規に基づいて両者が合意した調停者の活動を認める。


原則3. 先住民の権利

先住民の土地・専有地・資源の所有・使用・経営に関わる合法的および慣例的権利は、これを認知し尊重しなければならない。

判断基準
3.1. 先住民は、自らの土地および領域を管理しなければならない。ただし、十分な知識のある代理人に委託する場合を除く。

指針
3.1.1. 先住民有地(TCO)には、長期間にわたって森林経営を行うためにそこを利用する先住民団体間で合意が存在する。地域管理のメカニズムが経 営計画の中に明確に記載される。TCO内に定められた先住民有地の境界が存在する場合、全てのTCOの地域団体が合意している必要はなく、森林プロジェク トが関係する地域団体のみの合意で十分である。

3.1.2. 第三者に利用権を代理させる場合、合法的で適切な署名を付した明確な協定あるいは契約が存在する。これら契約は強制ではなく、森林経営管理に関して地域団体に適切な通知ならびに打ち合わせを行った明確な証拠が含まれる。

3.1.3. TCOにおける森林経営計画は地域団体が取りまとめるもので、現行技術基準に基づいた住民参加型の立案・実行・地域管理の手法に基づく。

判断基準
3.2. 森林開発は、直接あるいは間接的を問わず先住民の資源および所有権を脅かしたり制限してはならない。

指針
3.2.1. 先住民の権利および習慣は、森林法(L.1700)およびその規則ならびに諸基準および関連指針に基づいて認知および尊重される(INRA法、ILO条約第169条、その他の適用可能な法律)。

3.2.2. TCO内の森林利用地域が重複している場合、それらが委託地区あるいは所有地であることに関わらず、当事者間で、現行法規ならびに森林監督機関の指針を踏まえた経営実施の合意が存在する。

3.2.3. 委託地または私有地と隣接するTCOの森林利用地域は、見間違えることのないような明確な境界線が現地に存在する。委託地あるいは私有地と 近隣TCOの森林利用地域を見間違えることのないような明確な境界線や境を設定できない場合、現場で作業を行う者はこれを認識し、また他の資産に侵入する ことを予防する目的で地理的位置を確認するための機器を使用する。

判断基準
3.3. 先住民にとって文化的・生態的・経済的・宗教的に特別な意味を有す地域は、先住民と共同で明確に境界を設定し、森林経営責任者はこれを認知および保護する。

指針
3.3.1. 森林経営地域が先住民にとって文化的・生態的・経済的・宗教的に特別な意味を有す地域と重複する場合には、両当事者間で当該地区を保護または経営する旨の書面による合意書が存在し、それに基づいて当該地域が尊重および保護される。

判断基準
3.4. 先住民は、自らの伝統的な森林資源の利用法および森林経営の技術に対して代償を得る。この代償については、森林経営を開始する前に、当該先住民との間でその知識に関し正式な合意を取り交わさなければならない。

指針
3.4.1. 経営当事者が当該先住民固有の伝統的知識を利用する場合、カルタヘナ協定会議(JUNAC)の第391号決議およびその規則ならびに関連的用法に基づいて、先住民はその知的所有権の代償を得る。

原則4. 地域の関係および労働者の権利

森林経営は、森林労働者および地域社会の社会福祉および経済を維持および改善するものでなければならない。

判断基準
4.1. 森林経営地域内あるいは隣接地域の地域住民は、雇用やトレーニングなどの好機を享受するものとする。

指針
4.1.1. 地域住民は、雇用・トレーニング・関連事業に対して優先的に参画する権利を有す。

4.1.2. 必要に応じて補助契約を締結し、地域住民に対して木材および非木材の利用の便宜を図る。

判断基準
4.2. 森林経営においては、労働者およびその家族の健康と安全に関わる法律を含め、あらゆる労働法および規則を遵守または克服しなければならない。

指針
4.2.1. 社会保険法・労使協定・地方労働局が定める条例(健康や労災に関するものなど)を遵守する。

4.2.2. 労働安全基準を遵守する。森林経営責任者は、現行法規に基づいた労働安全基準を整備・適用する。労働者に対して森林産業に関わる安全トレーニングを実施する。労働者は、工場内および森林内での作業において安全用具を使用する。

4.2.3. 森林経営責任者の雇用者に対し、常勤・仮雇用・臨時雇用の別を問わず、総合労働法第73条および75条ならびにその政令第64条および71条ならびに他の関連規則に基づく医療サービスが存在する。

4.2.4. 工場の労働者・加工場の賃働きの労働者・バラカの労働者は、法に基づいて基礎年金と医療保険に加入する。

4.2.5. 経営地域・生産地域・パヨレス・センター・バラカにおける基礎医療および緊急医療サービスを提供する。

4.2.6. 企業は、全ての現場労働者に対して、マラリアや他の伝染病の継続的な管理と予防手段を講じる。

4.2.7. 給与および他の手当て(社会保険・年金・住宅手当・食費手当て)は、総合労働法と社会保険法およびその規則や補足規定に基づき、当該地方の同種の標準額を下回らない。

4.2.8. 労働者との契約および協定は、憲法、総合労働法、他の現行規則に基づいて調印される。

4.2.9. 雇用主は、経営・生産地域、パヨレス、センター、バラカで就労する全ての労働者に対して基本的労働条件ならびに住宅および衛生施設(便所)、および収穫期の現場滞在に関わる基礎的条件を整備・提供する。

4.2.10. 4.2.7.項に示す収穫、工場、常勤をはじめとする全ての労働者に対し、法律に基づいた雇用契約が存在する。

4.2.11. 労働契約および協定が遵守される。

判断基準
4.3. 国際労働機関(ILO)の第87および98協定に基づき、労働者に対して組合を組織する権利ならびに個々に上司と交渉する権利を保証しなければならない。
指針
4.3.1. 憲法、総合労働法第159条および99条ならびに他の関連法規に基づき、労働者に対して組合あるいは他の形態での団体を自由に組織する権利が認められる。

4.3.2. 総合労働法第23条および27条、その政令第17条および20条ならびに関連法規に基づき、収穫および選果などの労働者に対して集団で雇用主と交渉する権利が認められる。

判断基準
4.4. 経営計画の立案および実行には、社会に対する影響評価の結果を含めなければならない。経営計画から直接的な影響を受ける住民ならびに団体と話し合いを持たなくてはならない。

指針
4.4.1. 森林経営が影響を受ける地域住民の生産システムならびに社会的安定性に与える影響を評価する目的で、経営計画の規模に応じてそれぞれに適応する評価メカニズムが存在する。

4.4.2. 森林活動から直接的な影響を受ける住民は、当該森林経営中の特定活動の立案に参画することができる。

判断基準
4.5. クレームへの対応ならびに、地域住民の合法的権利・慣例的権利・資産・資源・生活権に影響を及ぼすような損害が発生する場合に妥当な補償を行う適切なメカニズムが存在する。これら損害を予防するための対策が求められる。

指針
4.5.1. 地域住民の諸権利・資産・資源・生活権に対する損害を予防するための対策を講じる。損害あるいは否定的な影響が発生した場合は、損害を被っ た動物・作物・土地・樹木などの資源、環境機能(水質、森林活動のアクセスなど)、あるいは減収分を当該住民に対して補償する。

原則5. 森林の恩恵

森林経営においては、経済的有益性および広範囲な環境的ならびに社会的利益を保証する目的で、多種多様な製品および森林事業の効率的利用を促進しなければならない。

判断基準
5.1. 森林経営は、環境・社会ならびに生産費用を考慮し、かつ森林生物の生産性維持に求められる投資を保証しながら、経済的有益性を目指さなければならない。

指針
5.1.1. 経営計画は経済的に有益な形で立案されるとともに、確実な資源管理を追及する。

5.1.2. 経営計画には、少なくとも向こう5年間の経済計画と生産計画が含まれる。経営実行費用の記帳に際しては、妥当と判断される場合には社会および環境費用が考慮される。

判断基準
5.2. 森林経営およびマーケット活動は、地域内での最適利用および生産における地域加工を振興させなければならない。

指針
5.2.1. 管理業務および利用における生産プロセスの継続的計善、ならびに生産・収入の改善とコストの削減を達成する。

5.2.2. 国際的要求を満足させるために、輸出製品の品質管理を継続的に改善する。

5.2.3. 企業は、新規市場の開発と参入のための計画を推進する。

5.2.4. 工業効率の改善および無駄の省略に向けた活動が存在する。


判断基準
5.3. 森林経営においては、資源活用および現場での加工で発生する残材を最小限に抑えると同時に、他の森林資源への害を回避しなければならない。

指針
5.3.1. 収穫から箱詰めまでの資源活用が最適化される。資源活用・貯蔵・処理・輸送・加工における損失レベルの継続的管理が行われると同時に、無駄を最小限に抑えるための手法が導入される。

判断基準
5.4. 森林経営は、一つの森林資源のみに依存することを回避しながら、単一地域経済の強化と多様化に仕向けられなければならない。

指針
5.4.1. 新たな資源の模索と利用ならびに森林の非消費型利用に向けた、経営責任者による活動が存在する。

5.4.2. 可能性が確認された場合には、経営責任者によるブラジルナッツとその副産物のより総合的な活用に向けた活動が展開される。

判断基準
5.5. 森林経営では、水文学や漁業資源をはじめとする資源や森林事業の価値を認識及び維持しなければならない。また、有効と判断された場合には、その拡大を図らなければならない。

指針
5.5.1. 経営計画には森林資源の維持と環境事業が含まれる。森林経営が提供する経済的有益性および複合的環境・社会的利益を保証する目的で、木炭採取・景観美・植物群落・水資源などに関わる森林事業が振興される。

判断基準
5.6. 森林資源の採取率は、定常的に維持できるレベルを超えてはならない。

指針
5.6.1. 科学的情報および地域レベルの経験的知識に基づいて採取レベルが判断される。

5.6.2. 持続的採取レベルの設定に向けた研究調査が進められる。

5.6.3. 大規模な事業では、適用されている採取レベルの持続性が検証される。


原則6. 環境におよぼす影響

全ての環境管理においては生物の多様性およびその価値・水資源・土壌・脆弱で希少な生態系・景観の保全に努めなければならない。この目的を実現すれば、生態系の機能および森林の総合性が維持される。

判断基準
6.1. 森林経営の規模と集中度ならびに影響を受けた資源の特殊性に応じた環境におよぼす影響評価を行い、これを適切な経営システムに組み入れなければ ならない。この評価では、景観および現場で実行する事業がおよぼした影響を考慮しなければならない。また、作業地域に影響をおよぼす可能性のある事業を開 始する前には、環境のおよぼす影響評価を行わなければならない。

指針
6.1.1. 森林経営計画の立案・承認・実施においては、環境法(L1333)およびその規則(D.S.24176)ならびに関連基準で設定されたボリビアの環境影響評価に関わる現行基準が考慮される。

判断基準
6.2. 希少種・危機に瀕する種・絶滅の危機に瀕する種は、それらの生息地(例えば、営巣地や餌場)の保護対策が存在する。森林経営の規模と集中度に応 じ、影響を受けた資源の特殊性を踏まえて保護および保全地域を設定しなければならない。不適当な狩猟・捕獲・採取活動を管理しなければならない。

指針
6.2.1. 国内リスト(ボリビア脊椎動物レッド・ブック)あるいは保護国際リスト(CITES、UICN)に記載されている危機に瀕する種あるいは保護されている動植物種は利用されない。

6.2.2. 販売・スポーツ・愛玩・食用などの目的で、動物や卵を捕獲してはならない。そのために経営計画では、一般労働者や収穫労働者への食糧提供、狩猟・採取の禁止、標識や注意書きの設置など具体的な方針と活動が設定される。

6.2.3. 危機に瀕する種・希少種・集団で営巣している種が存在する場合は、それらの営巣地・餌場・繁殖地を保護する目的で、それぞれの特徴に応じて利用制限に基づいた保護地域が設定される。これら保護地域は、経営計画ならびに地図に明確に記載される。

6.2.4. 標識設置・現地での監視・啓蒙プログラム・銃及び弾丸の管理・現場作業者への十分な生活消費財の提供など、動物群保護に関わる具体的な活動が展開される。

判断基準
6.3. 生物の生態機能は不可触とし、これらの増加・更新に努めるものとする。
   これには次の要素が含まれる。
a) 自然の再生と森林の持続
b) 生物および生態系の多様性
c) 森林生態系の生産性に影響をおよぼす自然サイクル

指針
6.3.1. ブラジルナッツの経営は森林の生態系機能に影響をおよぼさない。

6.3.2. 経営の具体的手法では、ブラジルナッツの採取が自然動物群の繁殖および餌の供給におよぼす影響を最小限に抑えることを念頭におく。同時に、狩猟行為が種子や繁殖媒体におよぼす影響を十分に考慮する。

6.3.3. ブラジルナッツの殻の有効活用を模索し、これが不可能な場合でも環境におよぼす影響を最小限に抑える方法での除去方法を検討する。

判断基準
6.4. 森林経営の規模と集中度ならびに資源の特殊性に応じ、影響を受ける地域に存在する生態系のサンプルを自然な状態で保護しなければならない。

指針
6.4.1. 代表的な生態系のサンプルは、保護地域として地図や資料に明記される。

6.4.2. 保護地域は現場で確認され、経営責任者はこれら保護地域における活動を禁止するための適切な対応策を示すことができる。現場担当者は、これら保護地域を熟知している。

6.4.3. 保護地域毎に禁止行為と許可行為が規定される。動物群の餌の供給源と繁殖ならびに採取の影響のモニタリング調査用地域として、ブラジルナッツが採取できない保護地域が設定される。

判断基準
6.5. 収穫中の森林の風化管理および被害の抑制、ならびに作業道建設、その他のあらゆる機械的影響の回避、水文資源の保護に関わるガイド(印刷媒体)を作成・導入しなければならない。

指針
6.5.1. 道路の敷設立案・建設・管理は、経営計画作成に関わる現行基準に基づいて行われる。主要道路・枝道・センターやパヨラに通じる間道に関する情報およびそれらの位置を示した地図が存在する。

6.5.2. 新しい道路を建設する際には、ブラジルナッツの群生域および動物群の生息地や営巣地などを回避し、生態系に与える害を最小に抑えるために、その密度と幅が考慮される。

6.5.3. 主道路と枝道および橋梁が適切に保守管理される。使用されなくなった道路で、環境に与える影響の増加が懸念される場合は、これを廃棄する(猟師が使う道など)。

6.5.4. 森林活動の影響で河川が損壊するような場合は、適切な対応策が講じられる。
判断基準
6.6. 経営システムにおいては、環境を害することのないよう、害虫駆除に対して化学薬品を使用しない方法を開発して導入しなければならない。また、化 学殺虫剤も使用してはならない。同様に、世界保健機構(OMS)が指定する1Aおよび1B形式の殺虫剤の使用を禁止する(炭化水素および塩素の化合物、強 力かつ毒性が高いかまたはその副産物が生物学的に活性状態を維持する殺虫剤、ならびに予測以上に食物連鎖によって蓄積する殺虫剤、国際協定に基づいて禁止 されているあらゆる殺虫剤など)。化学薬品を使用せざるを得ない場合は、人の健康および環境に対する危険を抑制するに適当な機器およびトレーニングを提供 しなければならない。

指針
6.6.1. ボリビアの国内基準ならびに第6.6.項で禁止されている殺虫剤および化学薬品を使用しない。

6.6.2. マラリアの消毒がブラジルナッツを汚染しないよう、十分な対策を講じる。

6.6.3. 資源利用の活動は、生態系を汚染しない。

6.6.4. 作業者は、化学薬品および容器の処理・貯蔵・処分に関して十分な技術的トレーニングを受け、それを実行する。

6.6.5. 経営責任者は、化学薬品による事故およびその他の現場事故に対する救急薬品を準備する。

判断基準
6.7. 燃料および潤滑剤を含む化学薬品、容器、無機廃棄物、液体、固体は、作業場所以外の場所で環境に対して適切な方法で廃棄しなければならない。

指針
6.7.1. 作業で発生する廃棄物(潤滑剤・空容器・プラスティック・バッテリー・電池など)は適切に処分される。

判断基準
6.8. 生物学的管理手段の使用は、国内諸法規ならびに国際的に認められた科学協定に基づいて適切に記録・減少・モニタリング・管理されなければならない。遺伝子的な変更を加えた組織の使用は、これを認めない。

指針
6.8.1.  生物学的管理手段の使用は、国内諸法規ならびに国際的に認められた科学協定に基づいて妥当な方法で記録・減少・モニタリング・管理される。

6.8.2.  遺伝子的な変更を加えた組織の使用は行わない。

判断基準
6.9. 外来種の使用に際しては、慎重に管理し、環境におよぼす影響を回避する目的で厳格なモニタリングを行うものとする。

指針
6.9.1. 諸法規および基準に基づき、環境におよぼす影響を回避する目的で外来種の導入を管理・モニタリングする。



原則7. 経営計画

予定されている事業の規模および集中度に応じた経営計画は、書面で行い、その実行に際しては必要な見直しが加えられなければならない。計画には、その目的ならびに目的達成のための手段が明確に記載されなければならない。

判断基準
7.1. 経営計画およびその付帯書類には次の内容が明記されていなければならない。

7.1.1. 経営の目的

指針
7.1.1.1. 経営計画には明確な目的および量的な達成結果が含まれると共に、諸活動を通じてこれらを達成する。

7.1.1.2. その他の非木材森林資源の利用は、現行法規に基づいて当該監督機関が承認した補助計画に従って実行される。

7.1.1.3. 経営計画には、必要に応じて紛争の解決メカニズムを含む。

判断基準
7.1.2. 経営対象の森林資源の説明、環境的制約条件、土地の所有および利用状況、近隣地区の概況

指針
7.1.2.1. 利用計画の立案および持続性確保に向け、信頼できる生物物理および社会経済情報が十分に存在する。

7.1.2.2. 土地の所有に関する法律用語で状態を明記する。

7.1.2.3. 既存労働力および必要労働力を含むバラカの社会経済条件の説明が存在する。

7.1.2.4. 必要に応じて加工業者に求められる社会経済条件の説明が存在する。

判断基準
7.1.3. 森林の環境および森林リストや常設試験場から取得した情報に基づく経営システムおよび林業手法の説明

指針
7.1.3.1. 林業手法を導入する際には、それを計画に記載し、環境的・経済的に実行可能とする。

判断基準
7.1.4. 年間収穫率および種の選定の妥当性

指針
7.1.4.1. 経営計画には、短・中・長期の生産・収穫計画が含まれる。累積情報に基づいて的確な収穫率が判定される。計画には、科学的根拠の文献お よび技術的根拠、地域のデータを示しながら収穫率の算出根拠が明記される。計画には、他の地域のデータおよび別の土地で実施された調査データの説明とその 妥当性が記載される。

7.1.4.2. 累積データには、ブラジルナッツの生産量について、面積あたり、樹木あたり、森林形態別、地域別のデータが含まれる。

7.1.4.3. 計画には、ブラジルナッツの生産性を改善するために企業がどのようにしてデータ収集を改善し収穫率計算を行うかが記載される。

判断基準
7.1.5. 森林の成長および動向モニタリングの方法

指針
7.1.5.1. 森林の成長および動向を調査するために、モニタリング用常設試験場および他のメカニズムの設置方法およびデータ収集方法が記載される。

判断基準
7.1.6. 環境評価に基づく環境予防策。

指針
7.1.6.1. 土壌保全および流域保全、生物の多様性保全、動物群にとって環境的に重要な樹木の保護、毒性物質の使用などを含む、環境保護対策が記載される。

判断基準
7.1.7. 希少種・危機に瀕する種・絶滅の危機に瀕する種の確認および保護計画。

指針
7.1.7.1. 経営計画には、狩猟管理活動、動物群の重要性についての教育、野生動物に代わるたんぱく質源の供給に関わるプログラムの詳細が記載される。

7.1.7.2. 危機あるいは絶滅の危機に瀕する動植物群の保護に向けた実行可能な手段・対策が提案される。

7.1.7.3. 動物群に対して環境的に必要な植物のリストが含まれると同時に、これらの保護が進められる。

判断基準
7.1.8. 生産エリア、保護エリア(用益地、保護地域)、経営事業予定地の位置と規模ならびに土地の所有者を示した地図

指針
7.1.8.1. 事業規模に応じた縮尺の地図が存在する。地図には、生産エリア・道路・橋・梁原料集荷センター・パヨルのそれぞれの位置と規模が示される。

7.1.8.2. 森林の配置および樹木種を示した森林地図が存在する。

7.1.8.3. 地図には保護エリアおよび環境用益エリアが記載される。

判断基準
7.1.9. 収穫技術および収穫用機械の説明と妥当性

指針
7.1.9.1. 収穫の手順・収穫労働者の概数・年間を通してのシステム導入について説明した作業計画が存在する。

7.1.9.2. 収穫および輸送用の用具・機器が存在する。

7.1.9.3. 経営計画の管理について規定されている。

判断基準
7.2. 経営計画は、モニタリングの結果を反映させ科学・技術の新情報を導入するために定期的な見直しを行い、環境・社会・経済条件の変化に対処しなければならない。

指針
7.2.1. 経営計画は、モニタリングの結果を反映させ科学・技術の新情報を導入すると共に、環境・社会・経済条件の変化に対処する目的で定期的な見直し(最低5年に一度)が行われる。

判断基準
7.3. 森林労働者は、トレーニングと同時に、経営計画の適切な実行を保証するに足る監督も受けるものとする。

指針
7.3.1. 経営計画の適切な実行を保証する目的で、森林労働者向けの定期的トレーニング・プログラムが存在する。

7.3.2. 作業基準の忠実な履行を保証する目的で、現場作業の監督が行われる。

判断基準
7.4. 森林生産者は、第7.1.項の判断基準に示すリストを含み、経営計画の主要項目を要約して公開しなければならない。

指針
7.4.1. 現場作業者・技術員・管理者は、経営計画の実行に十分な情報を取得する。

原則8. モニタリングおよび評価

森林経営の規模と集中度に従い、森林・森林資源の効率と管理状況、経営活動およびその社会的・環境的影響を評価しなければならない。

判断基準
8.1. モニタリングの周期および規模は、森林経営の規模と集中度ならびに周囲の環境の複雑性や脆弱性に応じて決定されなければならない。モニタリング の手順は、経営期間中の結果の比較および変化確認を可能たらしめるよう、長期にわたって確実で繰り返し可能なものでなければならない。

指針
8.1.1. 森林法や関連規則・基準に基づいて、モニタリング用常設試験場および他のメカニズムが存在する。

8.1.2. 経営の希望に適したモニタリング・システムが存在する。

8.1.3. 計画の進捗を保証する目的で、事業の定期的な検査が行われる。

8.1.4. ブラジルナッツの生産、収穫の方法および効率と規模に関する情報を収集し、これを記録して常に更新する。

判断基準
8.2. 森林経営には調査を含め、少なくとも次に示す指数によるモニタリングに求められるデータの収集を行わなければならない。

a) 収穫された全ての森林資源の歩留まり

指針
8.2.1. ブラジルナッツの年間許容歩留まりと経営量を評価する。

8.2.2. ブラジルナッツの採取歩留まりおよび効率改善に向け、生産量や年間変動などの必要項目の調査が行われる。

判断基準
b) 森林の成長および再生率および条件

指針
8.2.3. ブラジルナッツ(木)の成長と増殖が調査される。

判断基準
c) 植物群および動物群で確認された変化の内容

指針
8.2.4. 経営計画の実行に起因する植物群および動物群の変化が観察される。

8.2.5. 狩猟管理が実施される。

判断基準
d) 収穫およびその他の作業が環境および社会に与える影響

指針
8.2.6. ブラジルナッツの収穫が環境および社会に与える影響のモニタリング。

8.2.7. 経営計画に盛り込まれるシステムと手法は、森林において適切に導入されている。

判断基準
e) 森林経営のコスト・生産性・効率


指針
8.2.8. ブラジルナッツの経営事業およびプロセスにおけるコスト・生産性・効率を記録して評価する。

判断基準
8.3. 森林資源それぞれの源からトレースできるよう、森林生産者は必要書類をモニタリング担当者あるいは科学機関に引き渡さなければならない。この書類には保管方法が明示されている。

指針
8.3.1. 必要書類が存在し、認証者に対して情報が整備され、かつ提供可能な状態にある。

8.3.2. ブラジルナッツの生産は、全ての処理および流通段階に渡って確認される。

8.3.3. 認証製品の出荷元と仕向け先に関わる書類は、集積場・加工センター・流通拠点に配備される。

判断基準
8.4. モニタリングの結果は、経営計画の実行および見直しに活用される。

指針
8.4.1. 経営計画は、モニタリングおよび調査の結果を活用して体系的に改訂される。

8.4.2. モニタリングにより、経営計画および年次計画の立案と改善に対して信頼すべきデータが取得できる。

判断基準
8.5. 森林資源には、判断基準第8.2.項のリストに記載される事項およびにモニタリングの指数を含む要約を添付して公開しなければならない。この情報の機密性は尊重されるものとする。

判断基準
8.5.1. 経営責任者には、モニタリングの結果を公開する姿勢と情報メカニズムが求められる。


原則9. 高い保全価値を有す森林の維持

高い保全価値を有す森林の維持活動は、それら森林の価値を左右する特性を維持または改善する。高い保全価値を有す森林に関わる意思決定は、常に慎重な考察をもって行わなければならない。

判断基準
9.1. 高い保全価値を有す森林の特性を見極める目的で、森林経営の規模および集中度に応じた適切な評価が下される。

指針
(作成中)

判断基準
9.2. 認証検討のコンサルタントは、確認された保全特性およびその維持に関わる選択肢に焦点を合わせて検討を加えなければならない。

指針
(作成中)

判断基準
9.3. 経営計画では、適用可能な保全特性の維持および向上を慎重に考慮した特定の対策を導入および実地しなければならない。これら対策は、公開される経営計画の要約に記載されるものとする。

指針
(作成中)

判断基準
9.4. 保全の価値の維持あるいは向上に用いられた対策の効果を評価する目的で、モニタリングが毎年実施される。

指針
(作成中)

基準委員会
経済担当
ホルヘ・E. ベルトラン (アマ ソナ srl社)
ギジェルモ・ロハス(Hecker Hnos.社)
ホルヘ・スコット(Hecker Hnos.社)
クロベル・パス(マヌアタ社)
マルコス・ユバネラ(マヌアタ社)
アラン・ボハニック(PROMAB/CIFOR)
オスカル・チャベス(ABAN)

環境担当
マリエロス・ペーニャ(PROMAB )
ピエテル・スイデマ(PROMAB)
フェルナンド・リベラ(IIFA/UTB)
Jhon Leigue(PROMAB)
Lincoln ケベド(前CFV)
Dietmar Stoian(CIFOR)
アルバロ・ルナ(BOLFOR)
フェルナンド・アギラール(CFV)

社会担当
カスタ・Q.・デ・ソサSRL(生産者協会)
アルトゥロ・ビダル(収穫者協会)
デメリート・ウビア(アントファガスタ地域組合)
マルコ・アレドンド(IPHAE)





ご意見は次の宛先にご送付ください。
自発的森林認証のためのボリビア会議
電話/Fax (++591-3)372175、私書箱7175号、サンタ・クルス、ボリビア
e-mail:cfvbol@roble.scz.entelnet.bo